名古屋消費者信用問題研究会とは

私たちは、消費者問題に関連する被害の予防、被害回復、 消費者の権利の確保・実現を目的として設立された団体です。
会員は消費者側の立場から、サラ金・消費者金融、クレジット問題や、 悪徳商法問題などに積極的に取り組んでいる弁護士のみで構成されています。

主な活動内容としては、過払い金返還請求、高金利引き下げ、過剰貸付規制、 悪徳商法告発等の実践・研究を行っています。

過払い金とは?
本
2012/5/14
参考準備書面」に、清算条項を定めた民事調停法17条決定の無効の論点につき、「錯誤無効」を理由とする準備書面を更新しました。
同じく17条決定無効につき、「判決(決定)の詐取(騙取)」を理由とする準備書面を追加しました。
2012/5/14
会員の判決/消滅時効」に、貸付中止処理の時から過払金債権の消滅時効が進行を始めるというしんわの主張を否定した福岡高判平24.4.20を追加しました。
会員の判決/悪意の受益者/17条書面改訂後の悪意」に、17条書面を改訂して、「返済期間・返済回数」の記載をした後も、なおアコムが悪意の受益者であることを認めた東京地判平24.4.20追加しました。
2012/5/5
会員の判決/文書提出命令」に、クオークローン→プロミス承継事案で、プロミスに対して業務提携契約書の提出を命じた東京地裁立川地決平24.3.30を追加しました。プロミスは文書提出命令に従わないが、裁判所は真実擬制で承継を認めると予想されます。
2012/4/30
会員の判決/17条決定無効」に、民事調停法17条決定は、裁判の形式をとるものの、実質は当事者の合意による調停成立と異ならず、合意形成の過程において、要素の錯誤がある場合には、17条決定は錯誤により無効となり、過払金の請求が認められるとした東京地判平24.4,25を追加しました。
会員の判決/消滅時効」に、最終取引日から10年6ヶ月後に提訴した事案につき、法律事務職員の取引履歴の開示請求および過払い金が発生していればその請求をすると口頭で告げた行為を「催告」と評価し、貸金業者の時効消滅の主張を斥けて、過払金の支払いを命じた名古屋地裁一宮支判平24.3.30を追加しました。
2012/4/27
会員の判決/その他」に、CFJ(旧DIC)の債務の支払いの遅れを理由とする期限の利益の喪失の主張に対して、いつくかの事情をあげ、最二小平21.9.11の基準に照らして期限の利益の喪失を主張することは信義則上認められないとした東京高判平23年3月30日、およびこの上告審の最高決平24年3月27日(不受理)を追加しました。
2012/4/22
会員の判決/平成18年1月13日以降のみなし弁済」に、期限の利益喪失特約の文言を変更した後は、みなし弁済が成立するというシティズの主張を否定した大阪高判平24年3月22日(上告審)、京都地判平成24年3月28日(差戻審)を追加しました。
2012/4/19
会員の判決/悪意の受益者/17条書面改訂後の悪意」に、17条書面を改訂して、「返済期間・返済回数、各回の返済回数」に準ずる記載をした後も、なお貸金業者が悪意の受益者であることを認めた福岡高判平22.12.24、東京高判平23.3.24、大阪高判平24.2.2等を集めました。
2012/4/8
会員の判決/債権譲渡・営業譲渡/クオークローン・プロミス」に、クオークローンからプロミスへの債権譲渡事案で、プロミスが最高裁での口頭弁論期日に借主の請求を全部認諾した(クオークローンで発生した過払金をプロミスが引き継ぐことを自認した)最二小平24.3.30認諾調書を追加しました。
2012/4/2
会員の判決/消滅時効」に、貸付中止処理の時から過払金債権の消滅時効が進行を始めるというアコムの主張を否定した仙台高判平24.3.14を追加しました。
2012/3/31
会員の判決/訴外和解無効」に、高額の過払金債権の放棄を内容とする訴訟外での和解につき、錯誤により無効とした仙台高判平24.3.14(アコム)を追加しました。
会員の判決/文書提出命令」に、開示された取引履歴以前から取引があることを認めて、取引履歴を廃棄したことを真摯に調査しようとしないエイワに対して取引履歴の提出を命じた東京高決平24.3.22を追加しました。
2012/3/26
会員の判決/不動産担保切替」に、無担保取引と不動産担保取引の一連計算を認めた大阪高判平成24年3月16日(CFJ)、大阪高判平成24年3月23日(アコム)を追加しました。
2012/1/24
会員の判決/その他」を更新し、翌月一回払いには過払金充当合意は存在しないというオリコの主張を、1回の弁済によって取引が終了するのではなく、借入れと返済を繰り返すことが当然の前提となっていることを理由に、斥けて一連計算を認めた名古屋高判平23.3.25を追加しました。
2012/1/14
会員の判決/文書提出命令」に、UFJニコスに昭和61年12月から平成7年1月までの取引履歴の提出を命じた郡山簡判23.12.21を追加しました。
会員の判決/その他」に、CFJからの過払金の一方的一部振込支払いについて、債務の本旨にしたがった現実の提供がなく、弁済の効力を否定した名古屋地判23.12.21を追加しました。
2012/1/5
会員の判決/債権譲渡・営業譲渡/アエル・JP・NC」に、アエル→JPモルガン信託銀行(現ニューヨークメロン信託銀行)→NCキャピタルと貸付債権が譲渡された事案につき、ニューヨークメロン信託銀行とNCキャピタルに過払金の支払いを命じた中村簡判平23.12.22を追加しました。
会員の判決/文書提出命令」に、アエルとJPモルガンの信託譲渡契約書の提出を命じた名古屋地裁一宮地決平23.12.27を追加しました。
2012/1/4
会員の判決/その他」に、貸金業者の過払い利息別立て計算(過払い利息(法定利息)は、新たな借入金債務に充当されず、別立てで積算する)の主張を、過払金充当合意には過払い利息を新たな借入金債務に充当する合意を含むこともしくは複数の権利関係が生じることを望まない当事者の意思、を理由にして退けた福岡高裁宮崎支判平23.2.28(CFJ)、大阪地裁堺支判平23.8.23(プロミス)および大阪地判平23.10.24(CFJ)を追加しました。
2011/12/23
会員の判決/その他」に、CFJから強制振込みされた弁済金は、民法491条の適用により、過払利息→過払金元本の順に充当されると判示した名古屋地判平23.12.20、 100万円貸し付けた時点から貸付けの利率が15%となると判示した大阪地判23.10.21、 過払い利息は過払金が発生した日から生じると判示した大阪高判平23.9.15を追加しました。
2011/12/19
会員の判決/悪意受益者」に、17条書面に返済期間、返済金額等の記載がなければ、悪意の受益者と推定されることを判示した最判平23.12.15(アコム)を追加しました。
2011/12/1
会員の判決/悪意受益者」に、17条書面に返済期間、返済金額等の記載がなければ、悪意の受益者と推定されることを判示した最判平23.12.1(CFJ)、最判平23.12.1(プロミス)を追加しました。
2011/11/18
会員の判決/債権譲渡・営業譲渡/クオークローン・プロミス」に、クオークローンからプロミスへの過払金の承継を認めた最判平23.11.18を追加しました。

アディーレ訴訟のニュースはこちら

2011/09/15
平成23年9月15日、名古屋地裁判決で当研究会の会員の請求が棄却されました。

[謝罪]
当名古屋消費者信用問題研究会は、
本ホームページ上に、石丸幸人弁護士の個人情報を違法に掲載していました。
当研究会は、かかる掲載につき、同弁護士に対し、謝罪し、損害を賠償しました。
利息計算ソフト ダウンロード 利息計算ソフト 使用方法