名古屋消費者信用問題研究会とは

私たちは、消費者問題に関連する被害の予防、被害回復、 消費者の権利の確保・実現を目的として設立された団体です。
会員は消費者側の立場から、サラ金・消費者金融、クレジット問題や、 悪徳商法問題などに積極的に取り組んでいる弁護士のみで構成されています。

主な活動内容としては、過払い金返還請求、高金利引き下げ、過剰貸付規制、 悪徳商法告発等の実践・研究を行っています。

過払い金とは?
本
2012/1/24
会員の判決/その他」を更新し、翌月一回払いには過払金充当合意は存在しないというオリコの主張を、1回の弁済によって取引が終了するのではなく、借入れと返済を繰り返すことが当然の前提となっていることを理由に、斥けて一連計算を認めた名古屋高判平23.3.25を追加しました。
2012/1/14
会員の判決/文書提出命令」に、UFJニコスに昭和61年12月から平成7年1月までの取引履歴の提出を命じた郡山簡判23.12.21を追加しました。
会員の判決/その他」に、CFJからの過払金の一方的一部振込支払いについて、債務の本旨にしたがった現実の提供がなく、弁済の効力を否定した名古屋地判23.12.21を追加しました。
2012/1/5
会員の判決/債権譲渡・営業譲渡/アエル・JP・NC」に、アエル→JPモルガン信託銀行(現ニューヨークメロン信託銀行)→NCキャピタルと貸付債権が譲渡された事案につき、ニューヨークメロン信託銀行とNCキャピタルに過払金の支払いを命じた中村簡判平23.12.22を追加しました。
会員の判決/文書提出命令」に、アエルとJPモルガンの信託譲渡契約書の提出を命じた名古屋地裁一宮地決平23.12.27を追加しました。
2012/1/4
会員の判決/その他」に、貸金業者の過払い利息別立て計算(過払い利息(法定利息)は、新たな借入金債務に充当されず、別立てで積算する)の主張を、過払金充当合意には過払い利息を新たな借入金債務に充当する合意を含むこともしくは複数の権利関係が生じることを望まない当事者の意思、を理由にして退けた福岡高裁宮崎支判平23.2.28(CFJ)、大阪地裁堺支判平23.8.23(プロミス)および大阪地判平23.10.24(CFJ)を追加しました。
2011/12/23
会員の判決/その他」に、CFJから強制振込みされた弁済金は、民法491条の適用により、過払利息→過払金元本の順に充当されると判示した名古屋地判平23.12.20、 100万円貸し付けた時点から貸付けの利率が15%となると判示した大阪地判23.10.21、 過払い利息は過払金が発生した日から生じると判示した大阪高判平23.9.15を追加しました。
会員の判決/17条決定無効」に、要素の錯誤により民事調停法17条決定が 無効となることを認めた相馬簡判平22.3.1を追加しました。
2011/12/19
会員の判決/悪意受益者」に、17条書面に返済期間、返済金額等の記載がなければ、悪意の受益者と推定されることを判示した最判平23.12.15(アコム)を追加しました。
2011/12/9
会員の判決/消滅時効」に、貸付中止処理の時から消滅時効が進行を始めるというアコムの主張を否定した大阪地判平23.9.13、 借主67歳から消滅時効が進行するというプロミスの主張を否定した東京高判平23.6.20を追加しました。
2011/12/6
会員の判決/不動産担保切替」に、無担保取引と不動産担保取引の一連計算を認めた岡山地判平23.7.27(控訴審)の上告審判決となる広島高判平23.11.30を追加しました。
2011/12/3
会員の判決/不動産担保切替」に、無担保取引と不動産担保取引の一連計算を認めた宮崎地判平23.10.25(アイフル)、宮崎地判平23.10.27(アイフル)、高知地判平23.11.17(新生フィナンシャル)を追加しました。
2011/12/1
会員の判決/悪意受益者」に、17条書面に返済期間、返済金額等の記載がなければ、悪意の受益者と推定されることを判示した最判平23.12.1(CFJ)、最判平23.12.1(プロミス)を追加しました。
会員の判決/債権譲渡・営業譲渡/クオークローン・プロミス」にクオークローン・プロミスの承継で、債権譲渡事案についても、承継を認めた名古屋地裁一宮地判平23.10.27を追加しました。
2011/11/26
会員の判決/その他」を更新し、翌月一回払いには過払金充当合意は存在しないというオリコの主張を斥けたさいたま地判平23.11.21を追加しました。
2011/11/22
会員の判決/不動産担保切替」に、無担保取引と不動産担保取引の一連計算を認めた大阪地判平成23年10月24日(CFJ)、横浜地裁小田原支判平23.11.17(アイフル)を追加しました。
2011/11/18
会員の判決/債権譲渡・営業譲渡/クオークローン・プロミス」に、クオークローンからプロミスへの過払金の承継を認めた最判平23.11.18を追加しました。
2011/11/10
会員の判決/平成18年1月13日以降のみなし弁済」に、最高裁平成18年1月13日に従い期限の利益喪失約款を変更したのでみなし弁済が成立するというシティズの主張を斥けた東京高判平成23年5月19日、大阪高判平成23年7月6日判決をを追加しました。
2011/11/7
会員の判決/文書提出命令」に、ニコスに対して昭和53年からの取引履歴の提出を命じた札幌高決平23.7.26を追加しました。
アエルとJPモルガンの信託譲渡契約書の提出を命じた名古屋地裁一宮地決平23.3.15を追加しました。
会員の判決/不動産担保貸付」に、CFJの不動産担保同日切替事案について、一連計算を認めた大阪地判平23.10.24を追加しました。
2011/11/3
会員の判決/その他」に、翌月一回払いには過払金充当合意は存在しないというオリコの主張を斥けたさいたま地裁熊谷支判平23.9.2を追加しました。
2011/10/30
参考準備書面」に新生フィナンシャル(旧GEコンシューマー)の取引履歴廃棄の主張に対する●証明妨害・真実擬制の準備書面をアップしました(東京高判平22.12.15のベースとなった準備書面)。
2011/10/29
参考準備書面」の●17条決定無効、●残高無視・残高ゼロ推認計算の準備書面をバージョンアップしました。
2011/10/18
会員の判決/その他」を更新し、質取引に利限法の適用を認めた名古屋地裁半田支判平23.8.11を追加しました。
会員の判決/債権譲渡・営業譲渡/マルフク・CFJ」を更新し、さいたま地判平23.10.14(信義則で借主側勝訴)を追加しました。

アディーレ訴訟のニュースはこちら

2011/09/15
平成23年9月15日、名古屋地裁判決で当研究会の会員の請求が棄却されました。

[謝罪]
当名古屋消費者信用問題研究会は、
本ホームページ上に、石丸幸人弁護士の個人情報を違法に掲載していました。
当研究会は、かかる掲載につき、同弁護士に対し、謝罪し、損害を賠償しました。
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