下記、掲載した準備書面の複製・アレンジは自由ですが,当然のことながら、勝訴を保証するものではありません。 誤字,誤変換,書式の乱れなどは,皆さんで訂正を願います。 準備書面中に引用している文献,裁判例等の資料はご自分で探索してください。著作権等の関係上,当研究会から提供することはできません。 準備書面の内容の質問,お問い合わせには一切お答えすることはできませんので,ご了解ください。
民事調停法17条決定無効【錯誤無効】
過去の特定調停で民事調停法17条の決定が発令され、異議を述べなることなく確定したが、17条決定発令時に取引履歴が全部開示されず、過払金の発生を知らなかった場合に、17条決定が要素の錯誤により無効となることを主張する場合の準備書面。17条決定の運用実態が、調停合意と同じであることがこの問題の本質。[2012.5.14]
民事調停法17条決定無効【判決(決定)詐取に基づく損賠請求】
貸金業者が取引履歴を隠蔽し、あるいはその改ざんしたことにより、あり得べからざる内容(過払金が発生しているのに、過払債権の消滅を認めることになる清算条項が入れられた)の民事調停法17条の決定が下された場合、貸金業者の判決(決定)の詐取(騙取)を根拠として過払金相当額を損害賠償請求する場合の準備書面[2012.5.14]
無担保取引から不動産担保取引への同日切替え一連計算
不動産担保付きで数百万円の借入をした同日、従前の無担保取引(リボ払い・第1取引)の約定残債務を、不動産担保貸付の借入金で弁済した事案で、過払金充当合意が存在することから、無担保取引で発生した過払金は不動産担保付取引に係る借入金債務に充当されて一連計算すべきことを主張する準備書面。[2011.11.01]
過払い利息別立て計算に対する反論
法定債権である過払い利息については、新たな借入金債務に充当されず、別立てて利息債権が累積してゆくという貸金業者の主張に対する反論。約定利息が利息制限法の上限金利以下となった場合、過払金は新たな借入金に充当されないという貸金業者の主張に対する反論。[2011.9.20]
過払金債権と貸付債権の相殺による一連計算
第1取引と第2取引が連続した1個の金銭消費貸借取引と認定されず、2個の取引とされる場合に、第1取引で発生した過払金債権と第2取引に係る新たな貸金債権とを対当額で相殺することによって、なお一連計算することを主張するときの準備書面。[2011.6.16]
取引履歴廃棄に対する証明妨害・真実擬制
新生フィナンシャル(旧GEコンシューマーファイナンス、屋号レイク)が、1993年10月以前の取引履歴を廃棄したと主張する場合に、取引履歴廃棄は証明妨害であり、真実擬制により、借主側の主張が全面的に認められることを主張する書面です。東京高判平22.12.15のベースとなった控訴理由書です。 [2010.10.04]
残高無視計算、残高ゼロ推認計算(冒頭ゼロ計算)
貸金業者側が、取引当初からの取引履歴を開示せず、開示した取引履歴の頭書貸付残高について約定残高を記載してきた場合に、貸付残高を無視、もしくはゼロ円と推認して計算して、過払金を請求する場合の準備書面。[2011.10.28]
錯誤無効・相殺による一連計算
過払金債権が発生しているにもかかわらず、借主はその存在を知ることなく、第2取引にかかる借入れをしていることから、第2取引の金銭消費貸借契約は、要素の錯誤により無効となり、貸主の貸付金、借主の弁済金のいづれもが法律上の原因のない給付となって、双方に不当利得返還債権が生じ、これをそれぞれ対当額で相殺すると、一連計算したものと同じ結果になる。[2011.6.16]
最高裁平成20年1月18日判決当てはめによる一連計算
事実を充分に収集し、最高裁判所平成20年1月18日判決の6要素に当てはめて、事実上1個の連続した貸付取引であるとして1連計算できることを主張する書面[2011.6.16]









