会員等の判決  ※会員が獲得した判決および会員外から当会に提供いただいた判決を掲載しています。  
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不動産担保切替

平成24年3月23日 大阪高等裁判所 第10民事部判決

要旨・解説:
無担保貸付けから不動産担保貸付けに借換えが行われたと認定し、借換え部分については、第1取引と第2取引間に事実上の連続があるというほかなく、第1取引によって生じた過払金を第2取引の借入金債務に充当するとの合意もあったと推認するのが相当であるとして、一連計算を認めた高裁判決
業者名:
アコム

平成24年3月16日 大阪高等裁判所 第4民事部判決

要旨・解説:
重厚な理由付けをした第1審大阪地判平23.10.24を引用して、無担保取引と不動産担保取引の一連計算を認めた高裁判決
業者名:
CFJ
原審判決:
大阪地判平成23年10月24日

平成24年1月30日 名古屋高等裁判所金沢支部判決

要旨・解説:
不動産担保ローン、根抵当設定時の契約の締結は、借増しのため不動産担保を設定したものに過ぎず、借増しの前後で数万円以内の弁済を繰り返す金銭消費貸借取引の実体に変化はなく、無担保取引と不動産担保取引は事実上1個の連続した貸付取引と評価でき、充当合意が存在することを認めて、一連計算を認めた。
業者名:
アイフル

平成23年11月17日 高知地方裁判所須崎支部判決

要旨・解説:
借主との取引を更に拡大する意図で第2取引の開始を主導し、契約関係を第2取引に一本化する形で処理していること等を考え併せると、第2取引は実質的には単なる借換えであり、第1取引で発生した過払金を第2取引に係る借入金債務に充当する旨の合意があると推認でき、一連・一体のものとして計算すべきとした。
業者名:
新生フィナンシャル(レイク)

平成23年11月17日 横浜地方裁判所小田原支部判決

要旨・解説:
無担保貸付取引と不動産担保貸付取引は、異なる基本契約に基づく取引としつつも、不動産担保貸付取引は、現実に金銭を交付した範囲で金銭消費貸借契約が成立し、それを来れる部分は無効とし、過払金充当合意があるので事実上一個の連続した貸付取引と認定して、一体で連続計算すべきとした。
業者名:
アイフル

平成23年10月27日 宮崎地方裁判所判決

要旨・解説:
・・・
業者名:
アイフル

平成23年10月25日 宮崎地方裁判所判決

要旨・解説:
・・・
業者名:
アイフル

平成23年10月24日 大阪地方裁判所判決

要旨・解説:
重厚な理由を付した判決。不動産担保貸付は、借換えもしくは借増しであり、第1取引で発生した過払金を第2取引の借入金に充当する合意があったことから、一連計算を認めた判決。借主は過払金と借入金とを併存させることを望んでいないこと、貸金業者はみなし弁済が成立しない場合は利息制限法に従って充当計算されることは当然に知っていること、複数の権利関係が生じることは当事者とも望まないこと等を理由としている。
業者名:
CFJ

平成23年7月27日 岡山地方裁判所判決(控訴審判決)

要旨・解説:
無担保貸付の完済と不動産担保貸付が同日であること、不動産担保貸付は、無担保貸付取引の継続中に申し込まれ、同取引の完済時に締結されていること、借主に交付された金額は無担保貸付けの約定残額を差し引いた金額であること、不動産担保貸付の目的が「おまとめ」であること等から、無担保貸付けの終了は、不動産担保貸付の開始と強く関連づけられているといえ、実質的には借換えに当たると評価でき、このような貸付取引においては当事者は複数の権利関係が発生するような事態が生じることを望まないのが通常であり、無担保取引で過払金が発生した場合には、不動産担保貸付の借入金に充当することを合意していると認められるとして、一連計算をみとめた。
業者名:
CFJ
上告審判決
広島高等裁判所平成23年11月30日判決
原審判決:
岡山簡易裁判所

平成23年7月13日 仙台高等裁判所判決

要旨・解説:
無担保取引と不動産担保取引が間断なく連続していること、債務の一本科のために不動産担保貸付が行われたこと、不動産担保貸付の申込が無担保取引中に行われたこと、不動産担保貸付に際して無担保貸付の約定残債務を控除した額が交付されたに過ぎないこと等からすれば、無担保取引の債権債務関係を不動産担保取引に係る債権債務関係に切替え極度額や利率等を変更したに過ぎず、両取引は事実上1個の連続した貸付取引であると評価できると判示した。CFJは、これを不服とし、上告受理申立している。
業者名:
CFJ
原審判決:
仙台地方裁判所

平成23年6月30日 東京高等裁判所判決 第21民事部

要旨・解説:
極度額50万円のリボルビング払いの第1取引と融資額500万円の不動産担保ローンの第2取引とは、同日に着替え契約が締結され、同じ会員番号で管理し、第1取引の信用を考慮して第2取引の融資が行われているなどの事情から、事実上1個の連続した貸付取引と認め、一連計算した判決。CFJは、上告受理申立した。
業者名:
CFJ
原審判決:
東京地判平成22年12月24日

平成23年6月24日 秋田地方裁判所判決(控訴審判決)

要旨・解説:
極度額50万円のリボルビング払いの第1取引と極度額260万円のリボルビング払いの第2取引(不動産担保付き)とは、第2取引の最初の貸付けが第1取引の最後の弁済と同日に行われており、かつ、その最後の弁済によって第1取引の約定残債務が0円になっていること、第2取引の初回に交付された金額が第1取引の約定残債務額を控除した金額であったこと、第2取引の基本契約書に第1取引の貸し付けの残元金が含まれている旨が明示されていたこと、第1及び第2取引はリボルビング取引であり第2取引の基本契約締結後も貸付けと弁済を繰り返すことが想定されていたことから、第1取引と第2取引を一体のものとして過払金を計算すべきとした判決。
業者名:
アイフル
原審判決:
能代簡易裁判所

平成23年6月21日 東京地方裁判所判決

要旨・解説:
無担保の取引(第1取引)と根抵当権が設定された有担保の取引(第2取引)の一連性について、担保が設定されていることから第2取引にあたり新たな基本契約が締結されたことは認定されたものの、第2取引の開始時の貸付けは第1取引の借入残金の弁済と同時に実質的な借換えとして行われていること、及び、第2取引においても第1取引と同様に借入れと返済が繰り返されていたことから、第1取引と第2取引はそれぞれ事実上一個の連続した取引であったと認めた判決。 
業者名:
アイフル

平成23年6月7日 京都地方裁判所判決

要旨・解説:
 切替前と後とで両契約の大きな差異といえるのは担保の有無だけであり、基本契約2は実質的に基本契約1に基づく貸付けの貸増しであり、第1取引によって発生した過払金を第2取引の新たな借入金債務に充当する合意があるとして、一連計算を認めた判決。
業者名:
アコム

平成23年3月25日 東京地方裁判所判決

要旨・解説:
無担保の第1取引と有担保の第2取引について、第1取引の最終の取引と第2取引の最初の取引とが同日に行われたことから、借り換えの方法により貸し増しが行われたとみるのが相当として、その余の点を考慮するまでもなく、第1取引と第2取引とは1個の連続した貸付取引であるとした判決。 
業者名:
アイフル

平成23年2月24日 東京地方裁判所判決

要旨・解説:
要旨・解説;極度額100万円の無担保取引(第1取引)から極度額300万円の不動産担保取引(第2取引)に同日切り替えた事案。第2取引は第1取引の借入及び他の業者からの借入を一本化するために行われており、被告も不動産担保付き金銭消費貸借契約を勧め、第2取引における貸付から第1取引の残元金を弁済させていることからすれば、被告は第2取引の開始を見込んだ上で第1取引の増額等を行っていること、第2取引の基本契約書には第1取引の残元金が含まれている旨の記載があること、原告が第1取引及び第2取引を通じておおむね同様に借入と弁済を繰り返す取引状況であったことから第1取引と第2取引は1個の連続した取引であったと考えるのが相当とした判決。 
業者名:
アイフル

平成22年12月24日 東京地方裁判所判決

要旨・解説:
東京高等裁判所平成23年6月30日判決の原審判決。同日に借入れと返済をしているので借換として一連計算を認めた。
業者名:
CFJ
控訴審判決:
東京高裁平成23年6月30日判決

平成22年10月27日 名古屋地方裁判所判決

要旨・解説:
極度額50万円の無担保貸付から、500万円の不動産担保貸付に同日切り替えた事案。契約番号が同一であること、従前の無担保貸付の残債務が不動産担貸付に引き継がれていること、無担保貸付も不動産担保貸付も同一のカードを使用していたことから、事実上1個の連続した貸付取引であるとして、無担保貸付取引と不動産担保貸付取引の連続計算を認めた判決。
業者名:
アイフル

平成22年10月25日 東京地方裁判所判決 民事第24部

要旨・解説:
無担保貸付(リボ払い)から、不動産担保貸付に同日切り替えた事案。複数の契約関係を併存させるのでなく、新たな借入金で従前の借入金全額を弁済し当事者間の契約関係を一本化する借増し契約であることから、事実上1個の連続した貸付取引であるとして、無担保貸付取引と不動産担保貸付取引の連続計算を認めた判決。ただし、CFJは悪意の受益者でないとしている。
業者名:
CFJ

平成22年10月15日 名古屋地方裁判所

要旨・解説:
無担保貸付(リボ払い)から、不動産担保貸付に同日切り替えた事案。不動産担保貸付けは、従前の契約の借増しであり、当事者は複数の権利関係が発生するような事態を望まないことが通常であり、仮に従前の契約で過払金が発生した場合には、次の新たな契約による借入金債務に充当する合意があると解することが合理的として一連計算を認めた判決。
業者名:
アコム

平成22年9月9日 佐賀地方裁判所武雄支部判決

要旨・解説:
無担保の取引(@取引)と不動産担保付きの取引(A取引)の一連性について、@取引の最終日とA取引の開始日が同一日であり分断期間がないこと、A取引開始にあたって@取引の残債務額とA取引の貸付額の差額しが実際には交付されていないこと、不動産担保ローンにおいて本来行われるべき担保不動産の評価が適切な手法で行われたか疑問があること等を踏まえて、@取引とA取引を事実上一連の貸付取引と評価すべきであるとした判決。 
業者名:
アイフル

平成22年8月30日 東京地方裁判所判決

要旨・解説:
@取引(不動産担保取引)、A取引(無担保取引)及びB取引(不動産担保取引)について、@取引が終了した日にA取引が、A取引が終了した日にB取引が開始されていること、被告が原告との取引を同一の会員番号によって管理していること、原告が被告の営業担当者に勧められてA取引を開始し、B取引がA取引の枠を超えた借入を行うために開始されたと認められることからすれば、A取引及びB取引は先行取引の借換えないし貸増しの実質を有するものであり、@取引、A取引及びB取引を事実上1個の連続した貸付取引であると評価するのが相当であるとした判決。  
業者名:
CFJ

平成22年08月25日 東京地方裁判所判決

要旨・解説:
無担保貸付けの弁済と不動産担保貸付けが同日に行われたこと等を理由に一連計算を認めた。
業者名:
アイフル

平成22年07月27日 長崎地方裁判所佐世保支判

要旨・解説:
無担保貸付けと不動産担保貸付けの両取引を最判20・1・18の6要素に当てはめ、事実上一個の連続した買付取引とし、過払金充当合意があることから一連計算を認めた判決。
業者名:
アイフル

平成22年03月18日 佐賀地方裁判所判決

要旨・解説:
不動産担保の借用証書には、従前貸付けとして無担保貸付けの記載がルこと、不動産担保貸付の貸付金をもって無担保貸付の残債務を支払っていること等から、一連計算を認めた判決。
業者名:
アコム