その他
平成23年12月21名古屋地方裁判所
- 要旨・解説:
- CFJからの過払金の一方的一部振込弁済について,「債務の弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならず、債務の一部のみの提供は」「有効な弁済の提供となら」ない(大判明44.12.16民録17輯808頁)として弁済の効力をを否定した判決。なお,他に一連一体計算の可否、悪意の受益者の該当性、消滅時効の成否も争点とされていましたが,全ての争点において,借主側の主張が認められた。
- 業者名:
- CFJ
平成23年12月20日名古屋地方裁判所
- 要旨・解説:
- 過払訴訟提訴後、CFJが一方的に代理人口座に振り込んだ弁済金100万円につき、CFJは、過払金元本に先に充当するように指定したと主張したのに対して、判決は、CFJが原告に対して負っている債務は、過払金元本の支払債務と利息の支払債務であり、そのような状態で弁済した場合には民法491条が適用され、CFJが支払った100万円はまず利息債務に充当され、その残額が過払金元本に充当されることになると判示した。
- 業者名:
- CFJ
平成23年11月21日 さいたま地方裁判判決
- 要旨・解説:
- マンスリークリア(翌月一回払い)は、各貸付ごとに個別的な対応関係をもって弁済が行われ、借入金全体に対する弁済でないので過払金充当合意は存在せず、各月ごとに消滅時効が進行するというオリコの特殊な主張に対して、「リボルビング方式とするか一括返済取るかは返済方法の選択にすぎず、一連の取引と認められるとして、過払金はその後の新たな借入金債務に充当する合意があることを認めた。
- 業者名:
- オリエントコーポレーション
平成23年10月24日大阪地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 過払い利息(法定利息)は、新たな借入金債務に充当されないというCFJの主張に対して、過払金充当合意が認められる場合には、借主は総債務額の減少を望み、当事者は複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることから、充当合意の内容として借入金債務に過払金及び法定利息を充当する合意があったと推認できるとして過払い利息を借入金債務に充当することを認めた判決。
- 業者名:
- CFJ
平成23年9月2日 さいたま地方裁判所熊谷支部判決
- 要旨・解説:
- マンスリークリア(翌月一回払い)は、各貸付ごとに個別的な対応関係をもって弁済が行われ、借入金全体に対する弁済でないので過払金充当合意は存在しないというオリコの特殊な主張に対して、判決は、基本契約(会員契約)には、1回払い、残債回数指定支払い、残高スライドリボルビング方式を選択できることから、一部に個別的な対応関係を把握できるものが含まれるとしても、充当の対象となるのは全体としての借入金債務であることから、発生した過払金をその後の新たな借入金債務に充当する合意があることを認めた。
- 業者名:
- オリエントコーポレーション
平成23年8月23日大阪地方裁判所堺支部判決
- 要旨・解説:
- 過払い利息(法定利息)は、新たな借入金債務に充当されないというプロミスの主張に対して、過払金充当合意が認められる場合には、借主は総債務額の減少を望み、当事者は複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることから、充当合意の内容として借入金債務に過払金及び法定利息を充当する合意があったと推認できるとして過払い利息を借入金債務に充当することを認めた判決。
- 業者名:
- プロミス
平成23年8月17日 名古屋地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- オリコローンカードで、取引に2年間の空白期間がある事案につき、毎月一定の返済が銀行の口座から振替えられ、この借入主の返済はオリコの内部的取扱がどのように行われていたかはともかく、外形上は借入金全体に対してなされているものと認められ、過払金充当合意の存在を認定して一連計算を認めた判決。
- 業者名:
- オリエントコーポレーション
平成23年8月11日 名古屋地方裁判所半田支部判決
- 要旨・解説:
- 質屋の質取引に利息制限法が適用されるかが争われた事案で、質取引が金銭の貸付であることは明らかであるとして、利息制限法の適用を認めて同条1条1項所定の利息を超える質料を元本に充当し完済後、生じた過払金の返還請求を認めた。また、質取引は利息制限法の適用除外とする質業者の主張について、ひとつひとつ詳細に検討を加え、質業者の主張を退けた。下記追加判決は、流質期限前に被担保債権たる貸金債権が消滅していたとして、質物の返還請求も認めた。
- 業者名:
- 公表せず
平成23年3月30日 東京高等裁判所 第22民事部判決
- 要旨・解説:
- 期限の利益喪失と遅延損害金の発生:最二小平21.9.11の基準に照らして、@債務の支払いに遅れても当然に期限の利益を喪失する契約条項でないこと、ADICの担当者は一括弁済でなく、遅れた不足分の支払いを指示していること、B支払期日に遅れても遅延損害金を計上していないこと、CATM伝票に期限の利益を喪失させる旨の記載がないこと、D元本全額について弁済期が到来していることを注意喚起した形跡もないことから、借主が期限の利益を喪失したと主張することは信義則に反し許されないとした判決。CFJは、この高裁判決を不服として、弁護士代理人を立て、上告受理申立をしたが、不受理となった。
- 業者名:
- CFJ(ディック)
- 上告不受理決定
- 最高裁第三小法廷平成24年3月27日決定
平成23年3月25日 名古屋高等裁判所
- 要旨・解説:
- 翌月一回払いは、各貸付ごとに個別的な対応関係をもって弁済が行われ、借入金全体に対する弁済でないので過払金充当合意は存在せず、弁済ごとに消滅時効が進行するというオリコの特殊な主張に対して、判決は個別貸付けに対応して返済があることを認めながらも、「取引は1回の借入れとその弁済毎に終了するものではなく、契約上借入れとその弁済が繰り返されることが当然の前提となっており」「その性質上、1つの借入れを行う際に、次の借入れを行うことを想定している」、そして「借入れと返済が長年にわたって恒常的に多数回反復継続して行われているという事情がある場合」、過払金は次月以降の借入れによる借入金債務に充当する合意があること解することが合理的であるとして一連計算を認めた。
- 業者名:
- オリエントコーポレーション
平成23年2月28日 福岡高等裁判所宮崎支部判決
- 要旨・解説:
- 過払金について生じた利息5%は新たな借入金債務に充当することはできないと主張したが、「過払金充当合意が認められる以上、それに付随する性質を有する過払金の利息についても、これを借入金債務に充当するとの合意があると推定される」として、過払い利息を借入金債務に充当することを認めた判決。
- 業者名:
- CFJ






