会員等の判決  ※会員が獲得した判決および会員外から当会に提供いただいた判決を掲載しています。  
ホーム  >   会員等の判決

消滅時効

平成24年4月20日 福岡高等裁判所

要旨・解説:
貸出中止措置の時点から消滅時効が進行するというしんわの主張に対して、貸出中止措置がとられただけでなく、それを借主が認識したことにより、法律上の障害がなくなって、消滅時効が進行すると解され、本件では借主はそのことを知らないので、貸出中止措置の時からでなく、取引の終了時から消滅時効が進行するした判決。
業者名:
しんわ

平成24年3月30日 名古屋地方裁判所一宮支部判決

要旨・解説:
最終取引日から10年以上経過して提訴した事案で、弁護士の受任通知の発送からは6ヶ月以上経過しているが、弁護士事務所の事務職員が口頭で取引履歴の開示を請求し、併せて過払金が発生していればその請求をする旨告げた行為を「催告」と評価し、その日から6ヶ月以内に提訴しているので、アイフルの時効消滅の主張を斥け、過払金の支払いを命じた判決(判決10頁)。
業者名:
アイフル

平成24年3月14日仙台高等裁判所判決

要旨・解説:
貸金債権について貸倒損失処理を行い、貸付停止措置を取った以降は、追加借入できないので新たな借入金債務の発生が見込まれず、その後の過払金は発生と同時に消滅時効が進行を始めるというアコムの主張に対して、いづれもアコム内部の手続にとどまり、借主において新たな借入れをすることができないことを客観的に認識できたと認めるに足りる事情もなく、借主がこれを認識しうるに足るような措置をしたこともないので、特段の事情はなく、過払金の消滅時効は取引の終了時から進行するとした判決。
利息制限法所定の利率で引直計算した結果と和解の内容とが大きく乖離しており、借主がその事を認識しておらず、認識しなかったことについて貸金業者が取引履歴を開示しなかった等貸金業者側に起因する事情がある場合、過払金返還請求権の存否に動機の錯誤があり、かつその事は表示されているというべきであるから、和解契約は錯誤無効となる。
業者名:
アコム
原審判決:
平成23年9月21日盛岡地判

平成23年9月13日 大阪地方裁判所判決

要旨・解説:
貸出中止措置の時点から消滅時効が進行するというアコムの主張に対して、貸出中止措置をとる場合であっても、貸金業者は継続的、定期的に債務者の信用情報を把握し、それが改善した場合には貸付けを再開することも考えられるところから、その主張を退けて取引の終了時を消滅時効の起算点とした判決(判決19頁)。
業者名:
アコム

平成23年6月20日 東京高等裁判所判決

要旨・解説:
66歳以降新たな借入れをせず、これを行わない前提であったので、その時点から消滅時効が進行するというプロミスの主張に対して、66歳以降借入れを行わないとの合意がなされた証拠はなく、67歳直前にも借入れをしていること、今後の貸付けがないことが明らかであるとはいえないことから、その主張を退けて取引の終了時を消滅時効の起算点とした判決。
業者名:
プロミス
原審判決:
・・・

平成21年21月1日 最高裁判所第三小法廷判決判決

要旨・解説:
基本契約が締結されているか否かにかかわらず、継続的な金銭消費貸借取引において、過払金充当合意を含むものであれば、過払金の消滅時効は取引の終了時から進行すると判示した最高裁判決。差戻審では、本件貸付取引では「新たな貸付けをする基本的な合意が成立し」「各貸付けに際し、前の貸付の残元利金を新元金に組み入れて旧貸付けを清算することを予定していたものと認められることからして」基本契約には過払金充当合意が含まれていると認定し、消滅時効の起算点を取引の終了時とした判決。
業者名:
ネットカード
差戻審判決:
平成22年6月2日東京高等裁判所判決

平成21年3月3日 最高裁判所第三小法廷判決判決

要旨・解説:
基本契約に含まれる過払金充当合意が法律上の障害となって、取引の継続中は過払い金返還請求の行使が妨げられるので、過払金の消滅時効は、各弁済時からでなく、取引の終了時から進行すると判示し、原審名古屋高裁判決添付の計算書(残高無視計算をし、過払い利息を借入金に即時充当するもの)を引用して、破棄自判した。
業者名:
プロミス
原審判決:
平成19年12月27日名古屋高等裁判所民事第4部判決