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クレジットカード/回数指定分割払い・翌月一括払い(マンスリークリア)・一連計算

クレジットカードの回数指定分割払いもしくは翌月一括払いは、貸付けと返済に個別対応関係があることから、分断計算すべきというクレジット会社の主張に対し、過払金充当合意が存在するので、一連計算すべきことを主張する場合の準備書面。[2017.10.1]

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残高無視計算・貸付け無視返済計算−「法律上の原因のないこと」の立証責任が貸主にあること

オリコ、ニコス、セゾン、丸井などのクレジットカード会社は、取引履歴の廃棄を理由に平成5年から7年以前の取引履歴を開示しない。一部開示された取引履歴の当初残債務額は、約定利息を前提とする残債務額であり、法律上有効に存在する債務額でない。 開示された取引履歴以前の取引を再現できない場合、当初貸付残高の立証責任をどちらが負担するか、問題となる。当初貸付残高の金額の立証責任は、借主側でなく、貸主側が負担し、貸主側が残債務額もしくは貸付けの事実を立証できなければ、当初残債務額は無視し、貸付けも無視して計算すべき事を主張した準備書面。残高無視計算の場合、結果として、当初貸付金額をないもの(ゼロ円)として計算することになるが、借主側は当初貸付残高をゼロ円と主張しているのでなく、貸主側の立証がなく、当初貸付け残高の認定ができないことから、当初貸付残高を無視して計算することになる。[2017.9.1]

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訴外和解無効

過去に貸金業者から取引履歴が開示されず、過払金があることを認識せずに、残債務を確認する旨の和解をした場合、その合意は、そもそも民法上の和解契約でない、仮に民法上の和解契約であっても和解の確定効は過払金返還請求権まで及ばないもしくは要素の錯誤により無効であり、過払金の返還請求が可能であることを主張する準備書面。[2016.1.1]

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期限の利益喪失−遅滞後全部損害金・遅れた日数分の遅延損害金

基本契約書もしくは借用証書には、返済期日に遅れた場合、当然に期限の利益を喪失する条項がある。遅延利率は、通常利息の1.46倍であり、借主にとって大きな負担となる。期限の利益喪失の主張を信義則違反とし否定する場合の準備書面。
留意すべき点は、「仮に期限の利益を喪失の主張が認められるとしても、損害金の発生は、遅滞した日数分に留まる」との予備的抗弁はしないことである。サラ金、クレジットのリボ払い、無担保貸付で、おおよそ遅滞後全部損害金の判決が下される事は想定されず、遅れた日数分の遅延損害金の主張・立証(計算書の提出)は貸金業者側に任せおけばよい事項である。[2014.12.1]

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クレジットカード/途中完済・一連計算

 クレジットカード取引で、完済した後、クレジットカード契約が解約されることなく、次の借入れをした場合に、基本契約が1個しかなく、法律上1個の連続した貸付取引であることから、空白期間が何年あろうとも、一連計算すべきことを主張する場合の準備書面。[2014.12.1]

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CFJ/異議を留めない承諾による抗弁権の喪失

マルフク→ディック(CFJ)、タイヘイ→アイク(CFJ)などの債権譲渡に際し、借主が異議を留めない承諾をした場合であっても、債権譲渡前の取引につき制限超過利息は、無効である(利息制限法所定の法定利率で引直計算すべきである)との抗弁を喪失しないことを主張する場合の準備書面。 [2014.12.1]

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取引の分断/最高裁平成20年1月18日判決当てはめによる一連計算

最高裁判所平成20年1月18日判決の6要素に事実を拾い丹念に当てはめて、事実上1個の連続した貸付取引であるとして1連計算できることを主張する準備書面[2011.6.16]

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無担保貸付から不動産担保貸付への切替の一連計算

無担保リボルビング貸付と不動産担保リボルビング貸付への同日切替事案につき、2つの取引を一連計算することを主張する準備書面。アコム、アイフル、レイクの不動産担保切替事案を想定。[2014.12.1]

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無担保貸付と不動産担保貸付が分断される場合、不動産担保貸付の貸付金額

無担保リボルビング貸付と不動産担保リボルビング貸付への同日切替事案につき、2つの取引が分断されると判断された場合、不動産担保貸付の当初貸付金額は、貸付けの名目金額から、無担保貸付の約定残債務金額を差し引いた額であることを主張する準備書面。特に最高裁で分断の判断があったCFJの不動産担保切替事案を想定。[2014.12.1]

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民事調停法17条決定/錯誤無効

過去の特定調停で民事調停法17条の決定が発令され、異議を述べなることなく確定したが、17条決定発令時に取引履歴が全部開示されず、過払金の発生を知らなかった場合に、17条決定が要素の錯誤により無効となることを主張する場合の準備書面。17条決定の運用実態が、調停合意と同じであることがこの問題の本質。[2012.5.14]

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民事調停法17条決定/決定(判決)詐取に基づく損賠請求

貸金業者が取引履歴を隠蔽し、あるいはその改ざんしたことにより、あり得べからざる内容(過払金が発生しているのに、過払債権の消滅を認めることになる清算条項が入れられた)の民事調停法17条の決定が下された場合、貸金業者の判決(決定)の詐取(騙取)を根拠として過払金相当額を損害賠償請求する場合の準備書面[2012.5.14]

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CFJ、プロミス、アコム・組織体制構築論/悪意受益者否定への反論

最高裁平成23年12月1日判決以降も、17条書面、18条書面を交付する組織体制を構築していたと主張するサラ金、クレジット会社の定型準備書面に対する反論の準備書面。[2014.12.1]

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アイフル・元金定額リボ/悪意受益者否定への反論

最高裁平成23年12月1日判決以降も、悪意の受益者でないと主張するアイフルの定型準備書面に対する反論の準備書面。アイフルは、元金定額リボ払いなので、返済回数の計算も、各回の返済金額の計算も簡易だと主張するが、実はそうではない。[2012.5.29]

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アイフル/現存利益なしへの反論

アイフルが借主から受領した制限超過利息の一部は、所得税の納税に充てたから現存利益は存在せず、その部分は過払金返還請求が減額されるという主張に対する反論(反論するのもばかばかしい)するときの準備書面。[2012.5.29]

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貸出停止措置と過払金の消滅時効の起算点

高齢、複数回の返済の遅滞などによって、貸出停止措置をとった時点から過払金の消滅時効が進行するという主張に対する反論の準備書面[2014.12.1]

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過払金債権と貸付債権の相殺による一連計算

第1取引と第2取引が連続した1個の金銭消費貸借取引と認定されず、2個の取引とされる場合に、第1取引で発生した過払金債権と第2取引に係る新たな貸金債権とを対当額で相殺することによって、なお一連計算することを主張するときの準備書面。[2011.6.16]

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取引履歴廃棄に対する証明妨害・真実擬制

新生フィナンシャル(旧GEコンシューマーファイナンス、屋号レイク)が、1993年10月以前の取引履歴を廃棄したと主張する場合に、取引履歴廃棄は証明妨害であり、真実擬制により、借主側の主張が全面的に認められることを主張する書面です。東京高判平22.12.15のベースとなった控訴理由書です。 [2010.10.04]

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錯誤無効・相殺による一連計算

過払金債権が発生しているにもかかわらず、借主はその存在を知ることなく、第2取引にかかる借入れをしていることから、第2取引の金銭消費貸借契約は、要素の錯誤により無効となり、貸主の貸付金、借主の弁済金のいづれもが法律上の原因のない給付となって、双方に不当利得返還債権が生じ、これをそれぞれ対当額で相殺すると、一連計算したものと同じ結果になる。[2011.6.16]

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過払金債権の消滅時効の起算点−最終取引日から10年経過後の過払金請求

過払金返還請求権の消滅時効の起算点は、基本契約が終了し、将来の貸付けが想定されなくなった時点であり、
最終取引日から、10年以上経過した後でも、基本契約が継続している限り、過払金の返還請求が可能なことを主張した準備書面。

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