名古屋消費者信用問題研究会とは

私たちは、消費者問題に関連する被害の予防、被害回復、 消費者の権利の確保・実現を目的として設立された団体です。
会員は消費者側の立場から、サラ金・消費者金融、クレジット問題や、 悪徳商法問題などに積極的に取り組んでいる弁護士のみで構成されています。

主な活動内容としては、過払い金返還請求、高金利引き下げ、過剰貸付規制、 悪徳商法告発等の実践・研究を行っています。

過払い金とは?
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2021/8/19 消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失
会員の判決/その他」に、
 アイ・アール債権回収株式会社の担当者が、「今週中に1000円でも2000円でもいれてくれないと、裁判になったりとか、いろいろ大変なことになりますよ」と申し向けて、1か月の遅延損害金にも満たない少額な支払いをさせることは、借主の消滅時効に対する無知に乗じて、時効による債務の消滅を阻止する目的で、時効の援用権を喪失させようという欺瞞的方法による働きかけと解され、債務者がもはや時効の援用をしないとの債権者の信頼を保護すべき事情はないとして、借主の消滅時効の援用を認めた山形簡判令3.7.19を追加しました。
2021/8/8 訴外和解錯誤無効、期限の利益喪失・遅延損害金の否定
会員の判決/訴外和解無効」「期限の利益喪失・遅延損害金」に、
平成30年7月、残債務90万円とするアイフルとの和解契約につき、引直計算すると残債務額が7万であった事案につき、要素の錯誤として無効とし、 期限の利益喪失後、全部の取引期間について、遅延損害金の利率によること求めたアイフルの主張に対して、遅滞後全部遅延損害金を否定しただけでなく、遅れた日数分の遅延損害金も否定した神戸地方裁判所尼崎支判令3.8.5(控訴審)を追加しました。
2020/8/8 貸付停止措置と過払金の消滅時効の起算点
会員の判決/過払金の消滅時効」に、
貸金業者の貸出停止措置のときから過払金の消滅時効が進行するという主張を斥けた東京地裁立川支判令2.12.2(CFJ)を追加しました。
2021/3/21 マンスリークリアの一連計算
会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、
  クレジットカード契約に基づき、キャッシング取引(翌月一括払い)が、継続して行われた事案につき、連続的に多数回の借入れと返済が繰り返されていることから、過払金充当合意が認められるとして、一連計算を認めた東京簡判令3.3.9を追加しました。
2021/1/30 マンスリークリアとリボ払いの一連一体計算
会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、
  クレジットカード契約に基づき、キャッシング取引(翌月一括払い)とカードローン取引(リボ払い)が、継続ないし並行して行われた事案につき、金銭消費貸借という契約類型を同一にするのみならず、相互に互換性のある取引であり、いずれも過払金充当合意が認められるとして、一連・一体計算を認めた高松高判令2.10.8を追加しました。
2020/11/30 時効完成後の支払督促確定による貸付金債務の消滅時効の帰趨
会員の判決/その他」に、
 貸金債務の消滅時効期間経過後、支払督促申立があり、支払督促が確定した事案につき、消滅時効完成後、時効の中断事由が発生しても、消滅時効が中断することはない、支払督促確定後、消滅時効を援用することは信義則に反しない、支払督促は既判力がないので借主の消滅時効の援用で貸付金債務が消滅することを確認した宮崎地判令2.10.21(控訴審)を追加しました。
2020/7/10 貸付停止措置と過払金の消滅時効の起算点
会員の判決/過払金の消滅時効」に、
貸金業者の貸出停止措置のときから過払金の消滅時効が進行するという主張を斥けた宮崎地判令2.3.25(CFJ・控訴審)を追加しました。
2020/6/10 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効」に、
平成21年5月の残債務を確認する和解契約につき、要素の錯誤として無効とした新潟地裁新発田支判令2.3.27を追加しました。
2020/5/10 途中完済・訴外ゼロ和解・貸付停止措置
会員の判決/取引の分断と一連計算」「会員の判決/訴外和解無効」「会員の判決/過払金の消滅時効」に、
1年2か月の空白期間があっても事実上一個の連続した貸付取引と評価し、過払金の発生の認識がない和解では過払金は消滅しない、和解契約について詐欺取消を認め、貸付停止措置による消滅時効の主張を権利濫用・信義則違反とした横浜地裁横須賀支判令2.3.25を追加しました。
2019/9/22 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
 約定の支払日に遅れることがあっても、遅延損害金を徴求した形跡がなく、その事実を窺わせる証拠も存在しないことから、期限利益の喪失はもとより、遅延損害金の発生も宥恕したものとして、遅れた日数分の遅延損害金の請求も認めなかった横浜地判平31.2.14(控訴審)を追加しました。
2019/9/9 タイヘイ・アイク、アエル・CFJ、ユニマット・CFJの一連計算
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
 アエルから譲渡担保の実行によりCFJに債権が移転した事案につき一連計算を認めた大阪高判令元5.8、タイヘイからアイク(CFJ)への債権譲渡につき一連計算を認めた大阪高判令元6.13、ユニマットを吸収合併したCFJとの一連計算を認めた大阪高判令元8.28を追加しました。
2019/8/15 貸付停止措置と過払金の消滅時効の起算点
会員の判決/過払金の消滅時効」に、
貸金業者の貸出停止措置のときから過払金の消滅時効が進行するという主張を斥けた 宮崎簡判平31.3.13(CFJ)、大阪地判平30.12.27(CFJ)、大阪地判平30.12.17(CFJ)、福岡高判平29.8.24(上告審・アコム)、宮崎地判平29.1.20(控訴審・アコム)、大阪地判平28.10.3(CFJ)、宮崎地判平28.8.25等を追加しました。
2019/7/1 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算
会員の判決/不動産担保切替」に、
 アコムの無担保リボ貸付から、不動産担保リボ貸付への同日切替え事案につき、一連計算を認めた大阪地判平30.9.10を追加しました。
2019/6/30 マンスリークリアとリボ払いの一連一体計算
会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、
  クレジットカード契約に基づき、翌月一括払い(マンスリークリア)とリボ払いが、継続ないし並行して行われた事案につき、一連・一体計算を認めた高松高判平30.2.1およびその原審松山地判平30.9.27を追加しました。
2019/6/23 証書貸付同日切替一連計算
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
 旧インターを貸主として、証書貸付が繰り返し行われ、数個の貸付けを1本にまとめた金銭消費貸借取引につき、事実上1個の連続した貸付取引であるとして、一連計算を認めた神戸地判30.6.12を追加しました。
2019/1/8 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
 基本契約書が書証として提出されな取引については、期限の利益喪失・遅延損害金の請求を認めず、582日、473日の取引の空白期間があっても一連計算を認めた福岡地判平30.9.18を追加しました。
2019/1/8 借主本人への過払金直接送金に対する損害賠償請求
会員の判決/その他」に、
 借主代理人弁護士が、クレディアに対して、過払金の送金先を代理人口座とするよう事前に連絡していたにもかかわらず、普通為替証書により借主本人に過払金を送付した事案につき、弁護士の債務整理業務を妨害するものとして違法性を有し、損害賠償責任を負うことを明確に判示した金沢地判平30.11.8(差戻審)、名古屋高判平30.4.18(上告審)を追加しました。
2018/4/7 ユニマットとCFJの一連計算
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
 ユニマット→CFJの一連計算を認めた福岡地判平29.12.14、大阪地判平30.1.23(控訴審)、最決平30.2.13、東京地判平30.3.29(確定)を追加しました。
2018/1/30 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効」に、
 アイフルと借主本人との、平成18年12月の合意につき(合意時に利限残あり)、錯誤無効であるとして和解の確定効を否定した大阪高判平29.12.15(上告審)を追加しました。
2018/1/8 マンスリークリアの一連計算、クレジットカードの途中完済一連計算
会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、
  十六カード(銀行系クレジットカード)の翌月一括払い(マンスリークリア)につき、一連計算を認め、途中完済(空白期間4年7か月)につき一連計算を認めた一宮簡判平29.8.31を追加しました。
2018/1/8 一連計算
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
 平成17年12月から平成28年11月までのエイワとの証書貸付取引につき、1年2か月の取引の空白期間がありながらも、一連計算を認めた岐阜簡判平29.3.18、岐阜地判平29.11.22を追加しました。
2018/1/8 ユニマットとCFJの一連計算
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
 ユニマット→CFJの一連計算を認めた大阪高判平29.5.19につき、CFJの上告受理申立を不受理とした最決平29.11.16を追加しました。
2017/10/19 残高ゼロ推認計算
会員の判決/残高ゼロ推認計算」に、
10年以上前の取引履歴を開示しないエイワにつき、開示された取引履歴の当初時点で、少なくとも先行する取引における貸付残高は、0円であったと推定できるとして、契約切替え時に実際に交付された金額7万円余を当初貸付金額として引直し計算した多治見簡裁平29.8.21を追加しました。
2017/10/16 タイヘイとアイクの一連計算
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
タイヘイ→アイクの取引につき、事実上1個の連続した貸付取引として評価できるとして一連計算を認めた大阪高判平29.6.23を追加しました。
2017/10/10 残高ゼロ推認計算
会員の判決/残高ゼロ推認計算」に、
ネットカードは、平成5年3月以前の取引履歴を開示しないが、借主の記憶に基づく借入れ当初日から、いわゆる「反転方式」で推定計算すると平成5年3月の時点で、91万円の過払金が発生していることから、平成5年4月時点では、少なくとも貸付残高が零円となっていると判断した東京高判平29.9.27を追加しました。
2017/9/20 第三者弁済があった時の過払金債権の帰属者
会員の判決/その他」に、
 夫が基本契約を締結しながら、妻が借入れと返済を繰り返した事案につき、過払金充当合意を含む基本契約を締結した夫に過払金債権が帰属することを認めた大阪高判平29.7.27を追加しました。
2017/8/25 クレジットカード翌月一括払い、回数指定払いの一連計算参考準備書面
参考準備書面」に、
 クレジットカードの翌月一括払いもしくは回数指定払いでは、貸付けと返済に対応関係があるが、過払金充当合意が存在し、一連計算すべきことを主張した参考準備書面を追加しました。
2017/8/25 残高無視(法律上の原因のないことの立証責任は貸主側)参考準備書面
参考準備書面」に、
 取引履歴を一部しか開示しないクレジットカード会社に対して、残高を無視して引直計算することが(すなわち当初貸付残高の立証責任は貸主側)ことを主張した参考準備書面を追加しました。。
2017/7/17 消滅時効債権の承認と時効援用権の喪失
会員の判決/その他」に、
 最終取引日から15年以上経過して、1万円を支払ったのちも消滅時効の援用を認めた大分簡判平29.3.22(しんわ)、最終取引日から13年以上経過して、債務の確認書を提出したのちも消滅時効の援用を認めた名古屋簡判平29.7.11(アオバ)を追加しました。
2017/7/8 貸金業者の代表者の役員責任
会員の判決/その他」に、
 日掛貸金者アドバンスにつき、最判平18.1.24以降も特段の措置も講じず、みなし弁済の適用がある前提で切替え・貸増しによる金銭消費貸借取引を続けた事実につき、不法行為が成立し、アドバンスの役員に対して任務懈怠により損害賠償金の支払いを命じた東京地判平25.7.19、東京高判平25.11.20、最決平26.2.23、最決平27.6.16を追加しました。
2017/7/2 ユニマットとCFJの一連計算
会員の判決/取引の分断と一連計算」に、
ユニマット→CFJの取引につき、事実上1個の連続した貸付取引として評価できるとして一連計算を認めた大阪高判平29.5.19および大阪高判平29.5.23を追加しました。
2017/5/13 訴外和解錯誤無効
会員の判決/訴外和解無効」に、
 MUニコスの和解の確定効の主張に対して、借主は取引履歴の開示も受けず、引直計算もしていなかったが、ニコスの従業員から示された債務額が存在するものと誤信して、和解契約に応じた方が有利であうと思ったという経緯から和解契約の錯誤無効を認めた小林簡判平28.10.15を追加しました。
2017/5/13 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
旧貸金業規制法18条の趣旨からは、期限の猶予を与えた部分とそうでない部分を明示する必要があるといわなければならないが、この点に関する事実の立証がないことから、遅れた日数分も含めて期限の猶予を与えたものと認めざるを得ないとして, 遅延損害金の請求の全部を否定した宮崎簡判平27.12.25を追加しました。
2017/4/6 期限の利益喪失・遅延損害金の発生
会員の判決/期限の利益喪失・遅延損害金」に、
 アイフルの期限の利益喪失・遅延損害金の発生の主張に対して、遅滞後全部遅延損害金を否定しただけでなく、遅れた日数の遅延損害金を徴求していた取扱いも賠償額の予定として予め合意されたものと認められないことから、遅れた日数分の遅延損害金も否定した長門簡判平28.12.15を追加しました。
2017/4/1 残高ゼロ推認計算
会員の判決/残高ゼロ推認計算」に、
 旧シンキが、平成11年10月29日にパルシティから譲渡を受けた債権につき、旧シンキとの最初の取引日には、借入金の元本が消滅し、過払金の発生が合理的に推定できるとして、冒頭ゼロ円で引直計算した千葉地裁佐倉支判平28.6.20を追加しました(控訴審東京高判平28.11.9で、旧シンキの控訴棄却で確定)。
2016/12/18 無担保リボから不動産担保リボ同日切替の一連計算
会員の判決/不動産担保切替」に、
 アイフルの無担保リボから不動産担保リボへの同一日切替え事案につき、返済方法を同じくすること(リボ払い)、中断期間の無い同日切替えであること等から事実上1個の連続した貸付取引とした東京地裁立川支判平28.10.13を追加しました。
2016/12/14 消滅時効経過後の債務の弁済と時効援用権の喪失
会員の判決/その他」に、
 しんわが、時効債権の取立で、債務名義がないのにこれがある旨の虚偽の強制執行通知を送付し、困惑した借主が10万円支払った事案で、借主の消滅時効の援用を認め、さらに支払額10万円の返還と慰謝料、弁護士費用の合計20万円を認めた大分地判平28.11.18を追加しました。
2015/11/21 アディーレ法律事務所、石丸幸人弁護士の名誉棄損、不当訴訟損害賠償請求控訴審判決
 弁護士法人アディーレ法律事務所、同事務所代表石丸幸人弁護士が、当研究会および当研究会代表瀧康暢他4名に対して、名誉棄損および不当訴訟を理由に、合計1356万円の支払を求めた損害賠償請求訴訟につき、名古屋地判平27.5.29は、アディーレ法律事務所および石丸幸人弁護士の請求をすべて棄却したところ、アディーレ法律事務所および石丸幸人弁護士はこれを不服として控訴した。名古屋高判平27.11.12は、第1審判決同様、アディーレ法律事務所が監修した書籍および石丸幸人弁護士が著した書籍につき、当研究会が出版した書籍に依拠し、同一性・類似性のある書籍を作成したことを前提事実としたうえで、当会に対するアディーレ法律事務所、石丸幸人弁護士の名誉毀損による損害賠償請求を否定しました(アディーレ法律事務所および石丸幸人弁護士側の敗訴)(判決確定)。
2015/6/28 第三者弁済があった時の過払金債権の帰属者
会員の判決/その他」に、
 借入名義人が実子で、実親が実子のカード利用して入出金を行った場合であっても、過払金債権の帰属者は借入名義人であるとした東京地判平27.6.17(控訴審)を追加しました。
2015/6/1 アディーレ法律事務所、石丸幸人弁護士の名誉棄損、不当訴訟損害賠償請求訴訟判決
弁護士法人アディーレ法律事務所、同事務所代表石丸幸人弁護士が、当研究会および当研究会代表瀧康暢他4名に対して、名誉棄損および不当訴訟を理由に、合計1356万円の支払を求めた損害賠償請求訴訟につき、名古屋地判平27.5.29は、当研究会他5名の反論を全面的に認め、アディーレ法律事務所および石丸幸人弁護士の請求をすべて棄却しました。
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