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期限の利益喪失・遅延損害金

令和3年8月5日 神戸地方裁判所尼崎支部 判決

要旨・解説:
 アイフルの、平成13年2月以降、期限の利益喪失による遅延損害金の利率で計算すべきとの主張に対して、信義則に反して許されないとして、遅れた日数分の遅延損害金の請求も認めなかった判決(控訴審)。
業者名:
アイフル
原審判決:
令和2年12月23日尼崎簡判

平成31年2月14日 横浜地方裁判所 判決

要旨・解説:
 約定の支払日に遅れることがあっても、遅延損害金を徴求した形跡がなく、その事実を窺わせる証拠も存在しないことから、期限利益の喪失はもとより、遅延損害金の発生も宥恕したものとして、遅れた日数分の遅延損害金の発生も認めなかった判決(控訴審)。
業者名:
ライフカード

平成30年9月18日 福岡地方裁判所 判決

要旨・解説:
 基本契約書が書証として提出されな取引については、期限の利益喪失・遅延損害金の請求を認めず、582日、473日の取引の空白期間があっても一連計算を認めた判決。
業者名:
アコム

平成28年12月15日 長門簡易裁判所 判決

要旨・解説:
 遅れた日数分のみ遅延損害金が発生するというアイフルの主張につき、
「基本契約時の合意とは異なり、約定の支払期日を徒過した場合には、その徒過した日数について、残元金に遅延損害金利率を乗じて計算した金額を損害金として徴求する場合があるとする当事者間の取り扱いが恒常化していたものと推認するのが相当である。」
 「そうすると、このような当事者間で確定された取扱いに反して、被告が支払期日を遅滞した日の翌日以降完済までの間について、利息の利率ではなく、遅延損害金利率によって計算した遅延損害金を請求することはもとより、支払期日を遅滞した日の翌日以降次の貸出日までの期間のみについて、利息の利率ではなく、遅延損害金利率により計算した遅延損害金を請求することは、取引当時の現実の取扱いと異なる取扱いを事後的に行うことになる。」と判示した上、
 遅滞後、一括弁済を求めるかどうかは貸主の裁量とする主張につき、首肯できるものとしながらも「過払金請求が行われた本件時点において、遡って期限の利益喪失による効果を事後的に主張することまでその自由な裁量に属すると解することは、取引当事者の信義則に反して許されない」
 また、遅れた日数分の遅延損害金を徴求する「取扱いは、借主が約定の支払期日を遅滞した場合の賠償額の予定(利息制限法4条)として予め合意されたものと認める証拠はないから、約定の支払期日の翌日から次の借入日までの期間はもとより、次の返済日までの期間についても遅延損害金利率による損害金を認める理由はない」
として、特徴的な理由を述べて遅れた日数分の遅延損害金も含めて、認めなかった判決。
業者名:
CFJ

平成28年2月26日 福島地方裁判所いわき支部 判決

要旨・解説:
期限の利益喪失・遅延損害金の主張について、遅滞後、17年間も一括弁済を求めることなく、分割金を受領し、分割金を遅延損害金に充当することの通知もしなかったことから、遅延損害金の請求は、信義則に反し許されないとした判決。
業者名:
CFJ

平成27年11月20日 京都地方裁判所 判決

要旨・解説:
期限の利益喪失・遅延損害金の請求は、信義則違反
 アイフルの期限の利益喪失・遅延損害金の主張について、遅延損害金の支払いを請求したと認められるものはなく、信用状態の悪化によりカード契約が解除されたことを認めることもできないことから、期限の利益の喪失を主張することは、信義則に照らして許されないとした判決。
業者名:
アイフル(ライフ)

平成27年9月29日 横浜地方裁判所 横須賀支部 判決

要旨・解説:
アイフルの証書貸付からリボ払い取引への同日切替、無担保貸付から不動産担保貸付への同日切替事案につき、一連計算を認め、アイフルの期限の利益喪失の主張を、信義則違反とした判決。
業者名:
アイフル

平成27年8月20日 京都地方裁判所 判決

要旨・解説:
期限の利益喪失・遅延損害金の請求は、信義則違反
 アイフルの期限の利益喪失・遅延損害金の主張につき、「期限の利益を喪失させ、少なくとも、遅延損害金の支払いを求める旨の取り扱いをしたことを認めるに足りる証拠はない」「一括弁済を求めることなく、約定の返済方法による分割返済を認め、借入限度額の範囲内で追加貸付を行ったというのであるから」「期限の利益を喪失させない取扱いをしたものと認めるのが相当である」として、遅延損害金の請求を退け、過払金発生後の借入れにより再度借入金債務が発生した場合に適用すべき制限利率につき18%とした判決。
業者名:
アイフル

平成27年8月10日 仙台地方裁判所 控訴審判決

要旨・解説:
 平成2年1月に取引を始め、平成12年9月に完済して、平成17年10月に取引を再開した事案につき(空白期間4年9か月)、第1取引、第2取引ともAC会員契約に基づく取引であって、第1取引終了時に失効手続きがなされず、自動更新を行わない旨の申し出がされたことも認めれらないことを理由に同一の基本契約に基づく一連一体の取引として連続計算を認め、遅れた日数分の遅延損害金につき、弁済金を損害金に充当した旨を示していたことを認めるに足りる証拠はなく、一括弁済を求めることもなく15年5か月にわたり弁済金を受領していたことからすれば、遅延損害金が発生することを主張することは信義則に違反するとした控訴審判決。
業者名:
アコム
原審判決:
仙台簡易裁判所平成27年2月18日判決

平成27年7月3日 千葉地方裁判所八日市場支部 判決

要旨・解説:
 平成15年1月、ユニマット、AIC、DICが合併してCFJを設立した後、 平成15年11月に、ユニマットからCFJに契約を切替えた事案につき、被告から融資可能額を増額する旨の勧誘からなされたもので、第1取引で発生した過払金を新たな借入金債務に充当する合意があり、一連計算すべきであること、平成4年9月に期限の利益を喪失した後、20年間一括弁済を求めず、従前通り貸付を繰り返し、弁済金を遅延損害金ではなく利息として受領していることからすれば、損害金の利率により引き直し計算することは信義則に反するとした判決。
業者名:
ユニマット、CFJ

平成27年6月16日 大阪地方裁判所 判決

要旨・解説:
無担保貸付から不動産担保貸付への同日切替事案につき、不動産担保の貸付金から第1取引の無担保貸付の残債務を差し引いていることから、事実上1個の連続した貸付取引と評価することができるとして、一連計算を認め、期限の利益喪失後も約定の弁済日までは利息金で計算しており、期限の利益喪失後、全部遅延損害金の主張をすることは、従前の主張を覆すものであり、信義則に反するとして期限の利益喪失の主張を否定した判決。
業者名:
アイフル

平成27年4月14日 宇都宮地方裁判所 判決

要旨・解説:
期限の利益喪失・遅延損害金の請求は、信義則違反
 ペンタクルの期限の利益喪失による遅れた日数分の遅延損害金発生の主張に対し、「原告らは支払期限を徒過した後も経過利息を支払っているものとの認識で返済を継続したものと推認される」として、期限の利益の喪失を主張することは、信義則に反するとして、遅延損害金の発生を否定した判決。
業者名:
アペンタクル

平成27年3月24日 市川簡易裁判所 判決

平成27年1月27日 東京簡易裁判所 判決

要旨・解説:
期限の利益喪失・遅延損害金の請求は、信義則違反
 アイフルの期限の利益喪失・遅延損害金の主張について、一括弁済を求めず、継続して分割金の弁済を受領していたことからすれば、本訴にいたって期限の利益の喪失を主張することは、信義則に照らして許されないとした判決。
業者名:
アイフル

平成26年11月11日 札幌地方裁判所 判決(控訴審)

要旨・解説:
期限の利益喪失・遅延損害金の請求は、信義則違反
 アイフルの期限の利益喪失・遅延損害金の主張について、一括弁済を求めず、遅延損害金を上乗せせず、新たな貸付けを行い、ご利用明細にも遅延損害金でなく利息に充当した旨記載し、継続して分割金の弁済を受領していたことからすれば、本訴にいたって期限の利益の喪失を主張することは、信義則に照らして許されないとした判決。
業者名:
アイフル(ライフ)

平成26年9月26日 横浜地方裁判所 判決

要旨・解説:
期限の利益喪失・遅延損害金の請求は、信義則違反
 CFJの期限の利益喪失・遅延損害金の主張について、弁済金を遅延損害金でなく利息に充当し、13年以上にわたり一括弁済を求めず、追加貸付けに応じ、分割払いの弁済金を受領し続けていたにもかかわらず、過払金の返還を求められるや、遅延損害金の制限利率によって計算すべきことを主張することは、誤信を招くようなCFJの対応のために、期限の利益を喪失していないものと信じて支払いを継続してきた借主の信頼を裏切るものであり、信義則に照らして許されないとした判決。
業者名:
CFJ

平成26年7月18日 千葉地方裁判所 判決(控訴審)

要旨・解説:
期限の利益喪失・遅延損害金の主張は時機に遅れた攻撃防御。過払金発生後、再び借入をした場合の適用利率
 控訴審において初めてなされた期限の利益の喪失及び遅延損害金利率による計算の主張について、時機に遅れた攻撃防御として、却下した判決。
 利息制限法の法定利率で引直計算して、貸付金額が10万円を超えた後、過払金が発生し、その後の借入で借入金が10万円未満となった場合でも、18%を超える部分について無効であるという状態に変わりはなく、高い利率に変更されるわけではないとした判決
業者名:
アイフル

平成26年5月20日 川崎簡易裁判所 判決

要旨・解説:
期限の利益喪失・遅延損害金の請求は、信義則違反
 アイフルの期限の利益喪失・遅延損害金の主張について、基本契約の具体的内容、取引の実情、期限の利益を喪失後新たな貸付けに係る取引の実情について具体的な主張がないことから、これを採用しないとした判決。
業者名:
アイフル

平成26年5月16日横浜地方裁判所 判決(控訴審)

要旨・解説:
期限の利益喪失・遅延損害金の請求は、信義則違反
 アイフルの遅延損害金の主張に対し、期限の利益喪失後も、ご利用明細書に元金・利息に充当してること 一括弁済を求めることもなく、元利金を受領し続けてきたにもかかわらず、過払い金の返還を求められるや、期限の利益喪失を主張することは、信義則に違反し許されないとした判決。また期限の利益喪失後、遅滞日数分損害金の損害金についても、アイフルが、対象期間を特定せず、遅延損害金の発生を基礎づける具体的事実の主張立証がないから認められないとした判決。
業者名:
アイフル

平成26年5月16日福井地方裁判所 判決

要旨・解説:
期限の利益喪失・遅延損害金の請求は、信義則違反
 アイフルの遅延損害金の主張に対し、期限の利益喪失後も、一括弁済を求めることもなく、かえって貸付けを行い、分割弁済金を受領し続け、18条書面に弁済金を遅延損害金に充当した記載がないことからすれば、期限の利益喪失を主張することは信義則に違反し許されないとした判決。
業者名:
アイフル

平成26年2月27日神戸地方裁判所判決(控訴審)

要旨・解説:
遅延損害金の主張・信義則違反
 アイフルの遅延損害金の主張に対し、期限の利益喪失後も、約定返済日に弁済をした場合には元金・利息のみに充当し、遅延損害金に充当する処理をしていないこと、ご利用明細書にも元金・利息にのみ充当し遅延損害金には充当していない旨記載されており、約5年2ヶ月もの間、一括弁済を求めることもなく、制限超過利息で弁済金を受領し続けたにもかかわらず、過払い金の返還を求められるや手のひらを返したが如く、期限の利益喪失後に発生した利息はすべて遅延損害金の制限利率で充当計算すべきであると主張することは、信義則に違反し許されないとした判決。
業者名:
アイフル

平成25年10月29日神戸地裁龍野支部判決

要旨・解説:
遅延損害金の主張・信義則違反
 アイフルは、遅れた日数分の遅延損害金が発生するものとして取り扱ってきたこと、支払いが遅滞した後、一括支払いを求めることなく、約定による分割払いを求め、これを受領し続けてきたことからすると、借主に期限の利益を喪失していないと誤信させた上、期限の利益を喪失していないことを前提とする支払いを継続させたものであるから、借主の過払金の請求に対して、期限の利益を喪失していたとして、喪失日以降の全取引期間について遅延損害金が発生していたと主張することは、信義に反して許されないとした判決。
業者名:
アイフル

平成25年9月30日仙台地方裁判所判決(控訴審)

要旨・解説:
遅れた日数分の遅延損害金
控訴審になって、初めて遅れた日数分の遅延損害金の主張をしたアイフルに対し、控訴審裁判所は計算書の提出を求めたが、3ヶ月経過してやっと計算書を提出したところ、その遅延利率も間違った計算書であったことから、遅れた日数分の遅延損害金の主張は信義に反して許されないとした判決。
業者名:
アイフル

平成24年12月7日仙台高等裁判所 判決

要旨・解説:
支払期日に遅れた後、一括弁済を求める請求もなく、電話で分割金の支払い催告があっただけで、おおむね約定通りの分割金の支払いがされ、期限の利益を失っていないという借主の誤解を解く行動もせず、期限の利益喪失と相反する内容の取引履歴を作成して、誤解を助長させていたのであるから、貸主の期限の利益喪失の主張は信義則上認められないとして遅延損害金の発生を否定した高等裁判所判決
業者名:
ミリオン、ジャパン、ジェーシー

平成23年3月30日 東京高等裁判所 判決

要旨・解説:
期限の利益喪失と遅延損害金の発生:最二小平21.9.11の基準に照らして、債務の支払いに遅れても当然に期限の利益を喪失する契約条項でないこと、DICの担当者は一括弁済でなく、遅れた不足分の支払いを指示していること、支払期日に遅れても遅延損害金を計上していないこと、ATM伝票に期限の利益を喪失させる旨の記載がないこと、元本全額について弁済期が到来していることを注意喚起した形跡もないことから、借主が期限の利益を喪失したと主張することは信義則に反し許されないとした判決(裁判長;加藤新太郎)。CFJは、この高裁判決を不服として、弁護士代理人を立て、上告受理申立をしたが、不受理となった。
業者名:
CFJ(ディック)
上告不受理決定
最高裁第三小法廷平成24年3月27日決定