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クレジット会社特有の主張

令和3年3月9日 東京簡易裁判所 判決

要旨・解説:
 クレジットカード契約に基づき、キャッシング取引(翌月一括払い)が、継続して行われた事案につき、連続的に多数回の借入れと返済が繰り返されていることから、過払金充当合意が認められるとして、一連計算を認めた判決
業者名:
クレディセゾン

令和2年10月8日 高松高等裁判所 判決

要旨・解説:
 クレジットカード契約に基づき、キャッシング取引(翌月一括払い)とカードローン取引(リボ払い)が、継続ないし並行して行われた事案につき、金銭消費貸借という契約類型を同一にするのみならず、相互に互換性のある取引であり、いずれも過払金充当合意が認められるとして、一連・一体計算を認めた判決
業者名:
愛媛JCB

平成31年2月1日 高松高等裁判所 判決

要旨・解説:
マンスリークリア(翌月一括払い)取引とリボルビング払い取引が、並行して行われた事案で、一個のクレジットカード契約に基づき同一のカードを利用して行われた金銭諸費貸借取引であり、借入れの都度、1回払いかリボ払いかを自由に選択でき、借入れ後も変更することができること、一回払いとリボ払いが併存していることからすれば、別系統の貸付取引と言えるほどの差異が認められないとして、一連いったい計算を認めた判決。これまで10年以上にわたって争われてきた翌月一括払いとリボ払いの一連計算、一体計算の論点をきれいにまとめた集大成的かつ秀逸の第一審判決、控訴審判決と評価できます。
業者名:
愛媛JCB
原審判決
松山支判平成30年9月27日判決

平成29年8月31日 一宮簡易裁判所 判決

要旨・解説:
  「岐阜や愛知で社会的信用の高い十六銀行の系列カード会社」である十六カード(クレジットカード)の翌月一括払い(マンスリークリア)につき、「借入限度額を定めて、その範囲内で繰り返し借入れができる基本形契約が締結されていると認められる以上、将来の貸付けが想定されているので、過払金が発生する場合は将来の貸付につき充当合意を認めるのが相当」として一連計算を認め、途中完済(空白期間4年7か月)につき「基本契約が同一であり法律上一個の連続した金銭消費貸借取引として過払金充当合意を認めることができ、一連計算」を認めた判決。
業者名:
十六カード

平成28年10月24日 東京地方裁判所 判決

要旨・解説:
 カード会員契約という基本契約に基づいて、カードを利用し、継続的に借入れと貸付けを繰り返していること、借入れは限度額の範囲内で何回でも可能であり、返済も月1回の口座引き落としであることなどを考慮すれば過払金充当合意の存在が認められ、その存在が認められる以上、マンスリークリア取引において、過払金充当合意が及ばない理由は認められないとして、一連計算を認めた判決。
業者名:
クレディセゾン

平成27年4月26日 福岡高等裁判所 判決

要旨・解説:
同一クレジットカードで、
◆過払金充当合意を含むオリコの基本契約に基づく取引1および取引2は、取引の空白期間が7年間存在し、それぞれの約定利率が異なっていても、一旦成立した充当合意の終了を認めるべき事情に該当しないとして一連計算を認め、
◆約定利息が利息制限法所定の利率の範囲内であっても、過払金が元本に充当される以上、貸主は充当されるべき元本に対する弁済日までの約定利息を取得することはできないとした判決(上告審)
業者名:
オリエントコーポレーション
原審判決
宮崎地判平成26年12月18日判決

平成27年12月18日 宮崎地方裁判所 判決

要旨・解説:
クレジットカードで、約7年4ヶ月の空白期間がある事案につき、第2取引で信用情報の調査をし直したような事情がないこと、第1取引のカードが第2取引でそのまま使用されていること、取引口座が同一であること、利率の変更は法律の整備や判例の同行から変更されたものと考えられることから、過払金充当合意と異なる別段の合意が存したと認めることはできないとして一連計算を認めた控訴審判決。
業者名:
オリエントコーポレーション

平成26年11月25日 米子簡易裁判所 判決

要旨・解説:
10個の取引に分断されるという山陰信販の主張に対し、取引の期間中、カード契約を終了させる手続もなく、キャッシングサービスの利用確保のため年会費を支払っていることからすると、各取引は同一の基本契約の下の取引であって、各取引の開始時に過払金充当合意の内容を変更し、解消する新たな合意がされたと認める事情もないとして、一連計算を認めた判決。
業者名:
山陰信販

平成26年10月21日 木津簡易裁判所 判決

要旨・解説:
 365日以上の空白期間が3回ある取引で、UFJニコスが、基本契約を書証として提出しなかった事案につき、ニコスの「クレジットカード会員契約には、利用可能枠(限度額)の範囲内で繰り返し借入ができるとの金銭消費貸借に関する契約の条項が含まれていることは公知の事実である」とし、本件取引全体は本件基本契約に基づくものであるとして、一連計算を認めた判決。
業者名:
三菱UFJニコス

平成26年10月14日 大阪地方裁判所 判決

要旨・解説:
クレジットカードで、約3年3ヶ月の空白期間がある事案につき、基本契約が解約されず、別個の基本契約に基づく貸借取引ではないから、1個のカードに対応する同一の基本契約に基づく貸借取引として、過払金充当合意の対象となるとして、一連計算を認めた判決。
業者名:
オリエントコーポレーション

平成26年4月18日 さいたま地方裁判所 判決(控訴審)

要旨・解説:
同一クレジットカードで、取引に4年11ヶ月の空白期間がある事案につき、第1取引終了後も年会費を支払い、カードの失効手続もとられず、いつでも新たな借入れが可能な状態であったと評価できることから、第2取引でもオリコカード契約にける過払金充当合意が存在していたとして、一連計算を認めた判決。
業者名:
オリエントコーポレーション

平成26年4月16日 東京高等裁判所 判決

要旨・解説:
同一クレジットカードで、
◆取引の空白期間
 8ヶ月間の空白期間について、@クレジットカードの返却はクレジット会社から求められていないこと、Aカードの失効手続がとられず、いつでも利用できる状態であったこと、B空白期間ののち新たな借入れをする時も与信審査手続は一切無く、C基本契約も締結していないこと、D毎年年会費を支払っていたこと、E契約番号も同一であったことから、取引1と取引2を一連計算し、
◆回数指定払い
 借入毎に複数の債務を負いながら、毎月1回弁済し、オリコが弁済額を各貸付金・利息に充当していたのであるから、回数指定払いであっても各貸付ごとに個別的対応関係をもって行われているものではなく、基本契約に基づく借入金全体に対して行われるとして、回数指定払いにつき、一連一体計算し、
◆回数指定払いとリボルビング払い
 ひとつの基本契約に基づき、借主は、返済方法として借入れの都度、回数指定払いとリボルビング払いのどちらかを選択することができ、また回数についても選択することができ、金銭消費貸借契約が複数存在する可能性があったことからすれば、「回数指定払いとリボルビング払いとは返済の時期及び方法に関する相対的な差異であって、それが契約の種別を異にするほどの質的な違いであるとはいえない」、貸付ごとに売上連番を付して管理していても「基本契約の下で同時に成立する金銭消費貸借について、被控訴人において債権を管理する方法の一つにすぎない」として、回数指定払いとリボ払いを一連一体と認め、一連計算した高裁判決(裁判長:加藤新太郎)
業者名:
オリエントコーポレーション
原審判決
静岡地裁沼津支判平成25年9月13日判決

平成25年8月30日 東京高等裁判所 判決

要旨・解説:
回数指定払いの弁済は、金額的には貸付けの額に対応しているとしても、カード契約によって、借入限度額の範囲において繰り返し金員を借り入れることができるという法律関係からみれば、カード契約は過払金充当合意を含んでいること、本件取引には、1年以上の取引の中断があるが、同一基本契約の下での取引で充当合意の内容を変更し又は解約する新たな合意がされたと認めるべき事情がないとして、一連計算を認めた判決。
業者名:
オリエントコーポレーション

平成25年7月18日 広島高等裁判所 判決(上告審)

要旨・解説:
同一クレジットカードで、取引に4年4ヶ月の空白期間がある事案につき、取引を分断し、分断前の過払金の時効消滅を認めた控訴審判決につき、@約定債務の完済後もカード年会費を支払っていたこと、クレジットカードが専ら金銭消費貸借取引に利用する目的でカード契約を継続したものと推認されるとして、約定債務の完済により、本件取引を終了させる意思があったとは認められないと判示して、原判決を破棄し、原審に差し戻した上告審判決。
業者名:
オリエントコーポレーション
原審判決
鳥取地方裁判所平成24年10月24日判決(控訴審)

平成25年4月26日 大阪地方裁判所 判決

要旨・解説:
クレジットカード取引につき、7年2ヶ月の空白期間のあるクレジットカード取引につき、1個の包括的な基本契約に基づく取引であるとして、一連計算を認めた判決。
業者名:
アプラス

平成25年3月22日 福岡高等裁判所 判決

要旨・解説:
取引1と取引2との間に5年3ヶ月の空白期間があるものの、取引1の最後の弁済時に基本契約も解約されず、カードの失効手続が採られないまま、毎年会費を定期的に支払い、いつでも新たな借入ができる状態であったこと、取引2の開始時に審査手続もなく、新たな基本契約を締結し直した事実が伺えないことに照らせば、取引1の完済後も新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったと認めることはできず、継続的金銭消費貸借契約取引も終了していないとしてオリコの分断の主張を斥けた判決(確定)。
業者名:
オリエントコーポレーション

平成25年3月14日 岐阜地方裁判所 判決(控訴審)

要旨・解説:
 クレジットカードにおいて、信用状態の悪化を理由として無効登録がなされた後は、新たな借入ができなくなることを理由に、無効登録の日が過払金の消滅時効の起算点となるというオリコの主張に対して、無効登録はオリコの内部処理に過ぎず、借主が無効登録について認識していたものと解することはできず、過払金充当合意が消滅したと解することはできないとしてオリコの主張をしりぞけた判決(確定)。
業者名:
オリエントコーポレーション
原審判決
岐阜簡易裁判所平成24年9月11日判決

平成25年1月10日 さいたま地方裁判所川越支部 判決

要旨・解説:
カードキャッシング契約を主たる契約として、カードローン契約は新たにオプションとして付する形式となっており、キャッシングもカードローンも毎月1枚の請求でなされ、支払いも同一口座からまとめて引落されていることを社会通念に照らして合理的に意思解釈すると、両取引には過払金発生時の充当合意があったとして、キャッシング取引とローン取引を一体計算することを認めた判決。
業者名:
三菱UFJニコス

平成24年11月20日 大阪地方裁判所 判決

要旨・解説:
@同一のローン専用カード内で約3年空白期間があっても1個の基本契約だから当然に一連充当計算するとし、A平成19年に制限利率に引き下げたから過払金充当合意が及ばないとのオリコの主張を排斥し、Bカードを無効にして貸付停止にしたから消滅時効が進行するとのオリコの主張を排斥した判決。
業者名:
オリエントコーポレーション

平成24年10月18日 名古屋地方裁判所一宮支部 判決

要旨・解説:
 翌月一回払いないしは回数指定払いは、貸付けと返済に個別対応関係があり借入金全体に対する弁済ではないので個別計算すべき、また5年7ヶ月の取引の空白期間があるので一連計算できないというオリコの特殊主張に対して、極度額が定められていることは借入れと弁済を繰り返すことを想定しているので過払金充当合意が存在する、第3取引開始時点で新たな基本契約を締結し直さなかった以上、第2取引と異なる別個の基本契約ということはできないことを理由にオリコの分断の主張を斥け一連計算を認めた判決。
業者名:
オリエントコーポレーション

平成24年5月25日 名古屋高等裁判所 民事第1部 判決

要旨・解説:
 貸付けと返済に個別対応関係がある翌月一回払いは借入金全体に対する弁済ではなく過払金充当合意は存在しない、4年の空白期間があるので一連計算できないというオリコの特殊主張に対して、最判平19.6.7が一連計算していることを理由にオリコの分断の主張を斥け一連計算を認めた判決。A他に法定利率引き下げ後の充当合意も認め、B過払い利息別立て計算も否定した。
業者名:
オリエントコーポレーション
原審判決
名古屋地方裁判所平成24年1月17日判決

平成24年5月24日 仙台高等裁判所 判決(上告審)

要旨・解説:
翌月一回払いもしくは回数指定払いは、各貸付ごとに個別的な対応関係をもって弁済が行われ、借入金全体に対する弁済はないので過払金充当合意は存在せず、一連計算を否定すべきであるというオリコの主張に対して、基本契約に過払金充当合意が認められる以上は、これに基づく各取引その合意が及ばないとする理由はないとしてオリコの分断の主張を斥けた判決
業者名:
オリエントコーポレーション
原審判決
盛岡地方裁判所平成23年9月9日判決(控訴審)

平成23年11月21日 さいたま地方裁判 判決

要旨・解説:
マンスリークリア(翌月一回払い)は、各貸付ごとに個別的な対応関係をもって弁済が行われ、借入金全体に対する弁済でないので過払金充当合意は存在せず、各月ごとに消滅時効が進行するというオリコの特殊な主張に対して、「リボルビング方式とするか一括返済取るかは返済方法の選択にすぎず、一連の取引と認められるとして、過払金はその後の新たな借入金債務に充当する合意があることを認めた。
業者名:
オリエントコーポレーション

平成23年9月2日 さいたま地方裁判所熊谷支部 判決

要旨・解説:
マンスリークリア(翌月一回払い)は、各貸付ごとに個別的な対応関係をもって弁済が行われ、借入金全体に対する弁済でないので過払金充当合意は存在しないというオリコの特殊な主張に対して、判決は、基本契約(会員契約)には、1回払い、残債回数指定支払い、残高スライドリボルビング方式を選択できることから、一部に個別的な対応関係を把握できるものが含まれるとしても、充当の対象となるのは全体としての借入金債務であることから、発生した過払金をその後の新たな借入金債務に充当する合意があることを認めた。
業者名:
オリエントコーポレーション

平成23年8月17日 名古屋地方裁判所 判決

要旨・解説:
オリコローンカードで、取引に2年間の空白期間がある事案につき、毎月一定の返済が銀行の口座から振替えられ、この借入主の返済はオリコの内部的取扱がどのように行われていたかはともかく、外形上は借入金全体に対してなされているものと認められ、過払金充当合意の存在を認定して一連計算を認めた判決。
業者名:
オリエントコーポレーション

平成23年3月25日 名古屋高等裁判所 判決

要旨・解説:
翌月一回払いは、各貸付ごとに個別的な対応関係をもって弁済が行われ、借入金全体に対する弁済でないので過払金充当合意は存在せず、弁済ごとに消滅時効が進行するというオリコの特殊な主張に対して、判決は個別貸付けに対応して返済があることを認めながらも、「取引は1回の借入れとその弁済毎に終了するものではなく、契約上借入れとその弁済が繰り返されることが当然の前提となっており」「その性質上、1つの借入れを行う際に、次の借入れを行うことを想定している」、そして「借入れと返済が長年にわたって恒常的に多数回反復継続して行われているという事情がある場合」、過払金は次月以降の借入れによる借入金債務に充当する合意があること解することが合理的であるとして一連計算を認めた。
業者名:
オリエントコーポレーション
原審判決
名古屋地裁平成22年11月26日判決