会員等の判決  ※会員が獲得した判決および会員外から当会に提供いただいた判決を掲載しています。  
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アエル・JP・NCキャピタル

平成25年4月26日 福岡地方裁判所 第2民事部

要旨・解説:
アエルからニューヨークメロン信託銀行(旧JPモルガン信託銀行)へ貸付債権が信託譲渡され、さらにNYメロンからNCキャピタルに貸付債権が譲渡された事案につき、信託法は、信託財産上の債務について、受託者を、債権者との関係で、負担のない連帯債務者類似の地位に置くものと解されることから、受託者であるNYメロンは、信託財産上に不当利得が生じた場合、第三者である過払金債権者に対して返還義務を負うこと、NYメロンは過払いによる不当利得が財産上に生じることを認識認容していたと見られ、悪意の受益者であるとして、NYメロンに過払金の返還を命じた判決。なお、NYメロンからNCキャピタルへの過払金債務の承継は否定された。
業者名:
ニューヨークメロン信託銀行(旧JPモルガン信託銀行)、NCキャピタル

平成25年3月29日 大阪地方裁判所 第8民事部

要旨・解説:
アエルからニューヨークメロン信託銀行(旧JPモルガン信託銀行)へ貸付債権が信託譲渡され、さらにNYメロンからNCキャピタルに貸付債権が譲渡された事案につき、借主が支払った弁済金が、NYメロンの信託財産に帰属することおよびNYメロンが貸金債権の債権者の地位にあったことを認めたうえで、借主が弁済をした時期における客観的事実を細かに拾いながら、極めて詳細に検討したうえで、弁済金の給付を受けて利得した者は、信託財産の受託者、すなわち信託譲渡によって貸金債権の債権者となったNYメロンであると判断して、NYメロンに過払金の返還を命じた判決。
業者名:
ニューヨークメロン信託銀行(旧JPモルガン信託銀行)

平成24年12月7日 大阪地方裁判所 第12民事部(合議)

要旨・解説:
アエルからニューヨークメロン信託銀行(旧JPモルガン信託銀行)へ貸付債権が信託譲渡され、さらにNYメロンからNCキャピタルに貸付債権が譲渡された事案につき、債務者対抗要件を具備していない間のアエルへの弁済につき、借主はNYメロンへの弁済と主張することができ、かつ借主が支払った弁済金(過払金も)は、信託財産に帰属し、NYメロン信託銀行に利得が生じていることを認め、NYメロン信託銀行を悪意の受益者として、NYメロンに過払金の返還を命じた判決。
業者名:
ニューヨークメロン信託銀行(旧JPモルガン信託銀行)

平成23年12月22日 中村簡易裁判所

要旨・解説:
アエルからニューヨークメロン信託銀行(旧JPモルガン信託銀行)へ貸付債権が信託譲渡され、さらにニューヨークメロンからNCキャピタルに貸付債権が譲渡された事案につき、アエルの過払金債務をニューヨークメロンが承継することまでは認めなかったものの、借主がニューヨークメロン(表面上はサービサーであるアエル)に支払った金額、NCキャピタルに支払った金額の範囲で、それぞれに対して不当利得の返還を命じた判決。
業者名:
ニューヨークメロン信託銀行(旧JPモルガン信託銀行)、NCキャピタル

平成22年10月14日 名古屋地方裁判所判決

要旨・解説:
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業者名:
NCキャピタル