会員等の判決  ※会員が獲得した判決および会員外から当会に提供いただいた判決を掲載しています。  
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調停合意無効

平成25年9月9日 山口地方裁判所岩国支部判決

要旨・解説:
149万円余の過払金が発生してるにもかかわらず、64万円余の残債務があることを確認し、毎月3万円の分割弁済を定めた調停合意につき、「引き直して計算した結果と調停内容が乖離しており、かつ、借主がその事実を認識しておらず、認識しなかったことについて、貸金業者が正確な取引履歴を開示しないなど、貸金業者側に起因する事情がある場合には、法律行為の要素に錯誤があり、調停合意も錯誤により無効」となることを認めた判決。
業者名:
しんわ

平成23年3月23日 名古屋簡易裁判所判決

要旨・解説:
単に制限利率による引き直し計算の結果と調停内容が一致しないからといって,直ちに調停内容が無効になるものではないが,引き直し計算の結果と調停内容が乖離しており,かつ,借主がその事実を認識しておらず,認識しなかったことについて,貸金業者が正確な取引履歴を開示しなかったなど,貸金業者側に起因する事情がある場合には,法律行為の要素について借主に動機の錯誤があり,かつ,その動機は表示されているというべきであり,調停は無効になると解するのが相当である。
業者名:
アコム

平成22年12月22日 山形簡易裁判所判決

要旨・解説:
調停の経過と被告の譲歩内容に鑑み,調停条項の清算条項の趣旨には,原告の被告に対する過払金返還請求権の清算は含まれていなかったとして,過払金の返還請求は本件清算条項によって妨げられるものではないと判示。
業者名:
シンキ

平成22年10月28日 名古屋高等裁判所判決

要旨・解説:
制限利率による引き直し計算の結果と調停内容が一致しないからといって,直ちに調停内容が無効になるものではないが,引き直し計算の結果と調停内容が乖離しており,かつ,借主がその事実を認識しておらず,認識しなかったことについて,貸金業者が正確な取引履歴を開示しなかったなど,貸金業者側に起因する事情がある場合には,法律行為の要素について借主に動機の錯誤があり,かつ,その動機は表示されているというべきであり,調停は無効になると解するのが相当である。
業者名:
武富士
原審判決:
名古屋地裁一宮支部平成22年5月11日判決

平成22年09月28日 苫小牧簡易裁判所判決

要旨・解説:
調停の経過から,本件調停合意は,その前提事実につき要素の錯誤があり無効と解するのが相当である(大審院大正6年9月18日判決・民録23輯1342頁)として,過払金請求は本件調停合意の既判力による遮断を受けないと判示
業者名:
武富士

平成22年06月30日 宮崎簡易裁判所判決

要旨・解説:
特定調停について,一般法律行為の解釈の基準により,契約上の意思表示に瑕疵があれば錯誤等による無効の主張は可能となるとしたうえで,争いの確定的部分を決する前提としての基礎的事情につき,事実に符合せず,かつ事情を知ったならば調停が成立しなかったであろう場合は要素に錯誤があって無効であると解すべきである。
業者名:
武富士