会員等の判決  ※会員が獲得した判決および会員外から当会に提供いただいた判決を掲載しています。  
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新生フィナンシャル(旧GE)

平成25年2月27大阪地方裁判所 判決

要旨・解説:
旧レイクで発生した過払金債務が新レイクに承継されるとしても、別法人であるので、一連計算はできないという新生フィナンシャルの主張に対して、新レイクは旧レイクの名称、従業員、営業所を引き継いで、顧客らと取引を継続している以上、取引の主体の変更を主張して取引の連続性を争うことは信義則に反し許されないとして、一連計算を認めた判決
業者名:
新生フィナンシャル(レイク)

平成23年12月14日 大阪地裁堺支部判決

要旨・解説:
旧レイクで発生した過払金につき、新レイクの取引と一連計算できないというレイクの主張に対して、最判20.1.18に照らして、旧レイクと新レイクの取引は、事実上1個の連続した貸付取引であると評価し、過払金充当合意が存在するとして一連計算を認めた判決。
業者名:
新生フィナンシャル(レイク)