会員等の判決  ※会員が獲得した判決および会員外から当会に提供いただいた判決を掲載しています。  
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債務引受+受益の意思表示

平成23年10月27日 名古屋地方裁判所 一宮支部判決

要旨・解説:
「債権譲渡事案」で過払金承継を認めた判決。切替事案と同様、クオークローンとプロミスの債務引き受けの合意はあるが、債権譲渡の場合は受益の意思表示が認められにくいが、受益の意思表示を極めて希薄化して肯定した。また、債務引き受け合意の撤回は、信義則に反するとも判示している。信義則違反の検討ではかなり詳細に事実関係を認定している。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス

平成23年8月4日 東京高等裁判所第10民事部判決

要旨・解説:
プロミスとの本件切替契約を承認した借主は、残高確認書兼振込代行申込書に署名をして提出するに際し,併存的債務引受けに対して、受益の意思表示をしたものと認めるのが相当であると判示した。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
新潟地裁長岡支判

平成23年5月19日 大阪高等裁判所判決

要旨・解説:
残高確認書兼振込代行申込書に署名することをもって,受益の意思表示をしたものと評価した。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
大阪地方裁判所判決

平成23年04月27日 東京高等裁判所判決

要旨・解説:
残高確認書兼振込代行申込書を提出した上で借換えを行ったことにより,受益の意思表示をしたものと解した。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
平成22年12月9日 東京地方裁判所判決

平成23年04月21日 東京高等裁判所判決

要旨・解説:
切替手続に受益の意思表示が含まれていると認定した。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
横浜地方裁判所判決

平成23年03月24日 福岡高等裁判所判決

要旨・解説:
残高確認書兼振込代行申込書に必要事項を記入の上,署名し,交付したことを,黙示的な受益の意思表示をしたと認定した。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
福岡地方裁判所判決

平成23年03月24日 東京高等裁判所判決

要旨・解説:
切替契約の締結に当たり,プロミスの提案を全面的に受け入れる対応をしたことにより,受益の意思表示をしたものと認定した。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
東京地方裁判所判決

平成23年02月23日 仙台高等裁判所秋田支部判決

要旨・解説:
残高確認書兼振込代行申込書を提出したことを受益の意思表示と評価した。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
秋田地方裁判所能代支部判決

平成23年02月21日 東京高等裁判所判決

要旨・解説:
契約関係の切替手続を受益の意思表示と認定した。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
東京地方裁判所判決

平成23年02月17日 福岡高等裁判所那覇支部判決

要旨・解説:
業務提携契約を貸主たる地位の移転と評価し,残高確認書兼振込代行申込書に署名・提出した点を黙示の承諾と認定した。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
那覇地方裁判所沖縄支部判決

平成22年12月24日 東京高等裁判所判決

要旨・解説:
残高確認書兼振込代行申込書を差し入れ,切替契約に応じたことによって,黙示に受益の意思表示をしたと認めた。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
さいたま地方裁判所川越支部判決

平成22年12月21日 大阪高等裁判所判決

要旨・解説:
残高確認書兼振込代行申込書に所定の事項を記入して提出することによって受益の意思表示をしたと認めた。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
大阪地方裁判所判決

平成22年11月05日 大阪高等裁判所判決

要旨・解説:
切替解約に応じたことをもって,黙示的な受益の意思表示をしたと解した。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
大阪地方裁判所判決

平成22年10月28日 東京高等裁判所判決

要旨・解説:
切替契約に全面的に応じたことをもって,受益の意思表示があったと解した。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
東京地方裁判所判決

平成22年09月30日 東京高等裁判所判決

要旨・解説:
基本契約の申込書および残高確認書兼振込代行申込書の作成・提出を,黙示の受益の意思表示をしたものと認めた。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
千葉地方裁判所判決

平成22年09月14日 大阪高等裁判所判決

要旨・解説:
残高確認書兼振込代行申込書の作成・提出行為を受益の意思表示と認めた。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
大阪地方裁判所判決

平成22年09月10日 名古屋高等裁判所判決

要旨・解説:
取引履歴の開示,引き直し計算書の送付を求めた上,本件訴訟を提起して,タンポート部分を含めてその過払金の返還請求をしたことを,受益の意思表示と評価した。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
名古屋地方裁判所一宮支部判決

平成22年07月15日 東京高等裁判所判決

要旨・解説:
切替契約締結等における行為をもって受益の意思表示をしたものと認める旨判示した。
業者名:
クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
原審判決:
東京地方裁判所判決